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「令和5年7月7日からの大雨災害」による被災者を支援するため、使用料及び手数料を減免します

発表日:2023年7月31日 11時00分 印刷
担当課:
総務部防災危機管理局防災企画課
直通:
092-643-3318
内線:
2488
担当者:
三戸、若菜

 「令和5年7月7日からの大雨災害」は、県内各地に甚大な被害をもたらしました。県では、被災者の経済的負担の軽減を図るため、各種免許証の再交付手数料等の免除等を行います。

1 対象となる災害  

「令和5年7月7日からの大雨災害」

2 対象者  

災害救助法が適用された市町村の居住者で、り災証明書または被災証明書をお持ちの方。

(災害救助法適用市町村)

久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、筑前町、東峰村、

広川町、添田町

3 対象となる使用料及び手数料【別紙 [Excelファイル/82KB]のとおり】

「大規模災害の被災者に対する使用料及び手数料の免除等に関する条例」により免除する各種免許証の再交付手数料等

 (主な手数料等)

   ・ 危険物取扱者免状再交付手数料

   ・ 准看護師免許証再交付申請手数料

   ・ 運転免許証再交付手数料      等

4 申請方法等  

・ 8月1日から受付開始

・ 申請書、り災証明書(被災証明書)の写し等、担当課の定める書類が必要となりますので、具体的な申請方法は、別紙に記載する使用料及び手数料の担当課にお問い合わせください。

 

 

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