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令和5年7月7日からの大雨による災害に係る朝倉市の「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」の指定期間が延長されました

発表日:2023年12月1日 14時00分 印刷
担当課:
商工部中小企業振興課
直通:
092-643-3424
内線:
3667
担当者:
福島 嶋田

令和5年7月7日からの大雨による災害に係る朝倉市の「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」の指定期間が延長されました

 ・ 令和5年7月7日からの大雨による災害に係るセーフティネット保証4号の指定※について、本日、朝倉市における指定期間が延長されましたので、お知らせします。

 ・ 延長期間は、令和5年12月1日~令和6年2月29日です。

 ・ 朝倉市の中小企業は、直接被災していなくても、災害に起因して一定の売上減少が生じれば、引き続き「セーフティネット保証4号」の認定を受けることができます。

 ・ また、県においても、当該保証の認定を受けた中小企業に対し、「緊急経済対策資金」による低利融資を行い、円滑な資金繰りを支援しております。

 ・ なお、久留米市、八女市、筑後市、うきは市、那珂川市、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、八女郡広川町、田川郡添田町については、令和5年11月30日をもって指定解除となります。

 ※ 本年7月、災害救助法の適用を受けて指定(延長前の指定期間:令和5年7月8日~令和5年11月30日)

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

(1)根拠法
  中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)
(2)制度概要
  自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度
(3)利用対象者
 以下(ア)、(イ)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
 (ア) 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
 (イ) 今回の大雨災害に起因し、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 

県制度融資「緊急経済対策資金」による資金

  セーフティネット保証の認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を利用することができます。
  <融資条件>
  (1)融資利率   1.3%
  (2)保証料率   0.8%
  (3)融資限度額  1億円
  (4)返済期間   10年以内(据置2年以内)