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令和5年度軽油引取税九州一斉高速道路路上抜取調査の実施について

発表日:2023年11月7日 11時00分 印刷
担当課:
総務部税務課間税係
直通:
092-643-3065
内線:
2308
担当者:
吉田、花田

 トラック等のディーゼル車の燃料である軽油には、軽油引取税(32.1円/リットル)が課税されていますが、課税対象外である重油や灯油は比較的安価なことから、軽油に重油等を混ぜて製造された「不正軽油」が廉価な燃料として、一部の自動車保有者で使用されている状況です。
 不正軽油は、軽油引取税の脱税を目的として製造・販売されるもので、公正な市場競争を阻害するだけでなく、大気汚染を引き起こすなど環境破壊の原因にもなっています。
 この不正軽油を一掃するため、九州ブロック軽油引取税広域調査連絡協議会の取り組みとして、九州・沖縄の8県が連携し、高速道路路上一斉抜取調査を実施します。
 また、不正軽油を自動車燃料として使用し続けた場合、原動機の始動性等が劣化し保安基準に適合しなくなるおそれがあるため、当日は、国土交通省九州運輸局も合同で調査を実施するほか、福岡県石油商業組合も不正軽油防止のPRを行います。

調査概要(福岡県実施分)

1 調査実施日時

  令和5年11月14日 火曜日 10時~12時

2 調査場所

  九州自動車道 基山パーキングエリア(下り)

3 調査主体

  福岡県
  国土交通省九州運輸局

4 調査方法 

・県警と連携し、パーキングエリアに進入するトラック等のディ-ゼル車を停止させ、燃料タンクから軽油を採取する。
・県は定性分析検査(簡易検査)を実施するとともに運転手から聴取調査を行い、国土交通省九州運輸局は硫黄分の含有量を測定する。

5 事後処理

・不正軽油の疑いがあるものについては、精密分析検査(2~3週間程度要する)及び自動車保有者や燃料の仕入先に対してさらに調査を行う。

 ・重油等の混入の事実が判明すれば、県は課税処分を行い、国土交通省九州運輸局は道路運送車両の保安基準第1条の2に基づき、整備命令の発令等必要な措置を講ずる。