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「福岡県消費者教育推進計画(第3次)」を策定しました
発表日:2024年4月25日 14時00分
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担当課:
人づくり・県民生活部生活安全課
直通:
092-643-3193
内線:
2963
担当者:
松山
- 県では「福岡県消費者教育推進計画」に基づき、消費者被害の未然防止のため、消費者教育を推進しています。この度、令和5年度末をもって第2次計画が終了することから、新たに第3次計画を策定しました。
- 近年、デジタル化の進展により、インターネット通販やSNSなどが普及し利便性が増す一方で、悪質商法の手口は多様化・複雑化しています。また、高齢化の進行や成年年齢引下げなどの社会情勢の変化に伴い、消費者被害の増加が懸念されています。
- このような状況を踏まえ、引き続き消費者教育を体系的・総合的に推進し、誰もが安心して消費生活を営むことができる社会の実現のため、「自立した消費者※」の育成を目指します。
- ※「自立した消費者」とは、商品やサービスの購入・契約の際、表示や説明を十分に確認するなど、自ら考え自ら行動する消費者のことです。
1 計画の位置付け
消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第10条第1項に基づき、国の基本方針を踏まえて策定する「都道府県消費者教育推進計画」
2 計画期間
令和6年度~令和12年度(7年間)
3 第2次計画からの主な変更点
(1)新たに「成果目標(KPI)」を設定
- 「県消費生活センター」や「市町村の消費生活センター・相談窓口」の認知度の向上(現状:約80% 目標:90%以上)
- 「商品やサービスの購入・契約の際、表示や説明を十分に確認するなどの行動ができる消費者」の比率の向上(現状:約16% 目標:50%以上)
(2)社会経済情勢の変化等を踏まえ施策を充実
商工関係団体による事業者への研修会を活用した啓発や、SNS等を活用した注意喚起等を令和6年度から実施
(3)音声データの掲載や、図表や挿絵等の積極的な活用
4 施策の方向(5項目)
「自立した消費者」育成のため、下記項目に沿った施策を展開し、誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で消費者教育を受けることができる機会を提供します。
(1)各ライフステージでの体系的・継続的推進
- 大学や高等学校等への消費者トラブルに関する情報の提供
- 公民館等における出前講座の実施 など
(2)消費者の多様な特性に応じたアプローチ
- 若年者が集まる機会での注意喚起の実施
- 障がいのある人に向けた動画の配信 など
(3)消費者教育の担い手育成
- 消費生活サポーターの育成
- 教員への研修の実施 など
(4)消費者教育を行う多様な主体の連携、協働
- 福岡県消費生活審議会等の会議の開催
- 市町村の消費生活相談員への助言 など
(5)他の消費生活に関連する教育との連携促進
情報教育、環境教育、食育、金融経済教育、法教育 など