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小竹町の産業廃棄物処分業者に対する行政処分について
富士開発株式会社(産業廃棄物処分業者)は、処分を受託した産業廃棄物543.7立法メートル(以下「未処理廃棄物」という。)を少なくとも4年以上の長期間にわたり保管したまま処分を行っていません。
このため、本日、同社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第19条の3の規定に基づき改善命令を発出しましたので、お知らせします。
1 対象者
富士開発株式会社(代表取締役 猪木 直樹(いぎ なおき))
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳135番地の75
2 命令の内容
未処理廃棄物(543.7立法メートル)を全て適正に処理し、保管量を「0立法メートル」とすること。
(自社により処理が困難な場合は、処理業者に委託処理等すること。)
3 命令の根拠・理由
・富士開発株式会社は、同社の事業場(福岡県鞍手郡小竹町大字御徳字権現堂135番75他)において、未処理廃棄物(木くず、廃プラスチック類及び廃油)543.7立法メートルを少なくとも4年以上にわたり保管したまま処分を行っていない。
・当該行為は、法施行令第6条第1項第2号ロ(2)に規定する法施行規則第7条の6に定める「適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」を明らかに逸脱しており、法第12条第1項に規定する「産業廃棄物処理基準」に違反している。
・このことは、法第14条第12項に違反し、法第19条の3第2号に規定する「改善命令」の要件に該当する。
4 命令日
令和6年3月29日
5 改善命令の履行期限等
(1) 着手期限:令和6年5月10日
(2) 履行期限:令和6年10月10日(着手期限から3か月後に中間履行期限を設定)
【参考:産業廃棄物処分業許可の概要】
・許可の期限:令和2年2月2日~令和7年2月1日
・事業の範囲:中間処理(脱水、天日乾燥、油水分離、中和、破砕)