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造林事業補助金についてお知らせします

更新日:2024年3月13日更新 印刷

造林事業補助金とは

 森林所有者や森林所有者から委託を受けた森林組合等が、持続的な森林経営に取り組み、計画的に植栽や間伐等の県が必要と認める作業を実施した場合に、整備に要した経費の一部に対して支払われる補助金のことです。

 

造林事業体系

大系図

 ※森林整備事業(国庫補助事業)の概要については、林野庁ホームページ(森林整備事業のあらまし)をご覧ください。

出荷を待つ少花粉スギ苗木の写真です。

出荷を待つ少花粉スギ苗木

整備が実施された森林の写真です。

整備が実施された森林

補助対象作業種

 

植栽・下刈り・除伐(25年生以下)・枝打ち・保育間伐(60年生以下)・間伐(60年生以下)・森林作業道整備・鳥獣害防止施設等整備 等

樹木の植栽作業の写真です。

樹木の植栽(人工造林)

下草刈り作業風景の写真です。

下草刈り(下刈り)

チェーンソーによる伐採風景の写真です。

チェーンソーによる伐倒(間伐)

高性能林業機械による造材の写真です。

高性能林業機械による造材(間伐)

鳥獣侵入防止ネットの設置の写真です。

鳥獣(シカ)侵入防止ネットの設置(鳥獣害防止施設等整備)

 

 

補助の対象者

 森林経営計画の認定を受けた者、市町村、森林所有者、森林組合 等

※森林経営計画の概要については、林野庁ホームページ(森林経営計画)をご覧ください。

補助の採択要件等

〇1施行地の面積 

 森林環境保全直接支援事業の場合 0.1ヘクタール以上(県単造林事業の場合は0.05ヘクタール以上)

〇間伐、更新伐(森林環境保全直接支援事業)

 森林環境保全直接支援事業で実施する間伐、更新伐については、伐採木の搬出材積が実施箇所1ヘクタール当たり平均10立方メートル以上である必要があります。

〇事前計画

 森林環境保全直接支援事業で実施を予定している人工造林・間伐・保育間伐・更新伐・森林作業道については、着手前にあらかじめ事前計画を作成し、各農林事務所へ提出する必要があります。

〇その他

 原則、森林経営計画が策定された森林で森林経営計画に基づいて作業を行うことが必要です。(森林経営計画が要件とならない場合もありますので作業実施前に一度ご相談ください)。

 補助金の申請について

 補助金の申請は、作業の完了後すみやかに、作業を実施した森林の所在している市町村を所管している農林事務所に申請書を提出します(申請書の受付時期は年3回(6月末、10月末、3月20日)の期日までに提出する必要があります)。

 原則、農林事務所は申請書の提出後、作業が行われているか、作業方法は適切か、面積が過大でないか、森林所有者の同意はあるか等を現地及び書類にて検査します。この検査に合格することで補助が受けられます。

※補助の採択要件は、作業種により異なりますので、作業実施前に期間の余裕をもって最寄りの農林事務所林業振興課、市町村(林務担当課)等へお問い合せ下さい。

※補助の採択要件に適合していない場合は、作業を実施していても補助対象外となりますのでご注意ください。

面積の確認の写真です。

測量成果の確認

鳥獣侵入防止ネットの検査状況の写真です。

鳥獣侵入防止ネットの検査

補助金について

 造林事業の補助金は、県の定める基準単価に間接費(社会保険料等)を加算し、作業数量(面積や延長)を乗じた額を標準経費として補助金額を算定します。

 (補助金額の試算例)

〇1haのスギ山を伐採後、コンテナスギを2,000本/ha植栽した場合  

  ⇒90万円程度

〇1haのヒノキ山で下刈りを実施した場合

  ⇒16万円程度

〇鳥獣害防止ネット(スカートネット付き)を100メートル設置した場合

  ⇒17万円程度

※これらは代表的な作業種で試算した例であり、上記の補助金が必ず交付されるわけではありません。

補助金を受けた森林の転用や伐採の制限について

 造林事業の補助金は、森林の持つ多面的機能の維持増進のため交付されたものであり、事業主体は補助対象となった森林につき、補助目的が達成されるよう必要な手入れを行わなければなりません。

 このため、補助金が交付された翌年度から起算して5年(又は10年)を経過するまでの間、原則森林の転用(補助対象地の用途を森林以外へ変更すること)や伐採が制限されます。

 森林の転用や伐採及び何らかの理由により補助目的を達成することが困難となりそうな場合には、事前に県へ届け出るとともに、補助金相当額を原則返納(※1)していただくことが定められておりますので、ご注意ください。 

 森林の転用(売却含む)、伐採をお考えの方は、今一度、上記制限のかかった森林であるかをご確認いただき、事前に、農林事務所へご相談ください。

 

  ※1 公用若しくは公共用に供する場合や天災その他やむを得ない事由により転用すると判断された場合には、補助金返還免除となる可能性もあります。

 

 

森林保険の加入について

森林保険は、火災、気象災、噴火災といった災害を対象とした、林業における唯一のセーフティネットです。

造林事業の補助金は、森林の持つ多面的機能の維持増進を目的に交付されているため、持続的な森林経営が担保されるよう、補助金を受けた森林について森林保険加入の努力規定を設けています。

※森林保険制度の詳細については、森林保険センターのホームページをご参考ください。

   加入のご相談は、最寄りの森林組合又は福岡県森林組合連合会にお問い合わせください。

 

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