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県有地の貸付(事業用定期借地)について
福岡県では下記物件を、先着順にて貸付けします。
1 貸付対象物件
筑後県税事務所跡地
所在及び地番 | 地目 | 地積(実測) | 貸付内容 | 貸付内容 |
---|---|---|---|---|
筑後市大字山ノ井 字扇田766番2 | 宅地 |
2,772.14 平方メートル |
借地借家法第23条第2 項の事業用定期借地 【詳細については、定期借 地権設定契約書(案)及 び仕様書のとおり】 | 令和6年11月1日から 令和31年10月31日ま で(25年間) |
2 貸付価額
4,290,000円/年
3 参加資格要件
次に掲げる要件をすべて満たす者であることが必要となる。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当する者でないこと。
(2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者。
(3)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止期間中でない者。
(4)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達) 第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(5)法人の役員等(「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこ と。また、法人の役員等又は使用人が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこ と。
(6)次のいずれかに該当する者でないこと。
・暴力団員がその経営に実質的に関与している者
・自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって 暴力団を利用するなどしている者 ・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極 的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(7)暴力団及び暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとする者ではないこと。
(8)福岡県内に本社又は事業所を有する法人であること。
(9)営業の実態が確認できない等の、いわゆるペーパーカンパニーと判断される者ではないこと。
(10)県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。
(11)過去3年間の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治 法施行令第167条の4第2項に該当しない者)
(12)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でない こと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日 とする経営事項審査を受けている場合を除く。)
(13)事業を長期的に安定して運営できる体制、安定的、現実的な収支及び資金計画を有し、事 業の履行及び借地料の支払いについて高い確実性を有していること。
(14)県はもとより筑後市等の関係者との協議を行い、事業実施に必要な免許、許可その他の資格を 有する者又は事業開始までに資格を有する見込みがある者であること。
4 借受申込の受付期間及び受付場所
借受申込の受付期間・方法 |
受付場所 (当該契約事務の担当部局) |
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[期間] 令和6年2月2日(金曜日)から 開庁日の午前9時から午後5時の間 [方法] 右記担当部局に、持参又は配達記録郵便など確実に書類が届く方法により提出 |
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県総務部財産活用課公有財産係 福岡県庁(行政棟)西側9階南棟 TEL:092-643-3088 E-mail:kouyuzaisan@pref.fukuoka.lg .jp |
5 借受申込時に必要なもの(各1部ずつ)
(1)公有財産借受申請書(様式1)
(2)誓約書(様式2)
(3)福岡県内に本社又は事業所を有することを証する書面(任意の様式)
(4)県税に未納のないことの証明書(福岡県の県税事務所発行)
(5)消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書(税務申告した税務署発行)
(6)法人登記簿謄本及び印鑑登録証明書【原本(3ヶ月以内発行)】
(7)役員等一覧(様式3)
(8)法人概要【最新のもの(パンフレット等)】 ※資本金・事務所の規模・主要株主・主要取引先・取引金融機関等わかるもの
(9)定款又は寄付行為の写し
(10)土地利用計画書(任意の様式)
※事業コンセプト・提供する物品やサービス等の内容及び計画図(建物、工作物等を含む) を記載したもの
6 契約保証金
借受人は、契約締結の際、借地料総額(年額×25年)の100分の10以上の現金を契約保証 金として県に納付しなければなりません。(※減免不可)
契約保証金は、契約金額とは別にお支払いいただくこととなりますので、ご注意く ださい。
7 契約解除
借受人が、納期限までに借地料の全額を納付しないとき、又は借受申込時の誓約書の内容が 事実と相違することが判明した場合等、借受人の責めに帰すべき理由により県が契約を継続し難い と認めるときは、県は契約を解除することができます。
8 借受申込の手続き等について
提出する書類に押印する印鑑は、全て代表者印(印鑑証明印)を使用してください。
【借受申込をされる方は、「貸付けのご案内」、「仕様書」等をよくお読みになった上で、お申込みください。必要となる書類については、下記をご確認ください。】
事業用定期借地権設定契約書(案) [PDFファイル/360KB]
入札参加申込みに係る提出書類 [Wordファイル/65KB]