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漬物製造業報告制度の廃止について

更新日:2021年12月28日更新 印刷

漬物製造業の報告制度が廃止になりました。

1 報告制度の廃止理由

 福岡県ではこれまで「福岡県漬物製造業に関する取扱要綱」に基づき、漬物製造業者に対し漬物製造業営業報告書の提出を求めていましたが、食品衛生法の改正により営業許可業種の見直しが行われ「漬物製造業」が新たに許可業種として設定されたことから、「福岡県漬物製造業に関する取扱要綱」を廃止しました。

 食品衛生法の改正についてはこちら

2 経過措置について

 改正食品衛生法の施行日である令和3年6月1日以前に「福岡県漬物製造業に関する取扱要綱」に基づく漬物製造業営業報告書を提出している事業者については、令和6年5月31日まではこれまでどおり漬物を製造することが可能です。

 ただし、この日を超えて漬物を製造する場合には食品衛生法に基づく許可が必要となります。

3 許可の取得について

 食品衛生法に基づく許可を取得するには、営業施設が施設基準に適合している必要があります。

 新しい施設基準に関するページはこちら

 許可に関する相談は製造場所を管轄する各保健福祉(環境)事務所までお願いします。

 許可に関する相談窓口はこちら

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