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消費生活トラブル注意報!! 第18号 2016年6月

更新日:2018年1月26日更新 印刷

かわいいペットは100万円超え?!契約は慎重に!・・・福岡市消費生活センター

相談事例

 ペットショップで気に入った小型犬を見つけた。購入したいが、家族に反対されるだろうと思い悩んでいたら、店員から「先に契約をして、後から家族を説得する人も多い」と言われ、契約することにした。契約時の確認書に、「家族全員の同意が取れている」という項目があったが、店員から「とりあえずチェックを入れておいて、家族を説得できるまで犬はお店で預かっておく」と言われた。

 契約金額は、犬の価格が70万円で、保険等合わせて130万円ほどになり、学生ではあるが成人していたので、店員に言われるままにクレジットの書類に記入した。

 帰宅して親に話をすると、猛反対されたので、翌日キャンセルを申し出たところ、キャンセル料は50万円と言われた。

アドバイス

 原則として一度成立した契約は、自分の都合で勝手に解消することはできません。特に高価な買い物をする場合は、他のお店と値段を比較したり、家族や友人に相談しましょう。

 20歳未満の人が親権者(法定代理人)の同意を得ずに契約をした場合は、未成年者契約として取り消すことができます。しかし、学生であっても20歳になっていれば、親権者の同意を得ていないことを理由に契約を取り消すことはできません。

 契約トラブルで困ったときは、お住まいの消費生活センターに相談しましょう。

 強引な勧誘を受けた場合でも、安易にお店の人の話をうのみにせずに、本当に必要なものかどうか、その後の支払い能力があるのか等、よく考えて、少しでも不安がある場合は、きっぱりと断りましょう。

 また、契約をする場合は、契約書の内容を事前にしっかりと確認しましょう。

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