本文
筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川において特定都市河川の指定を目指します
更新日:2024年3月28日更新
印刷
特定都市河川の指定を目指します(令和6年10月頃を予定)
筑後川水系の金丸川・池町川、下弓削川(いずれも久留米市)について、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指しています。
令和6年10月頃の指定を予定し、関係機関等との調整を進めています。
雨水浸透阻害行為の許可について
「特定都市河川流域」に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づく許可が必要となります。(県、政令市、中核市のいずれかの許可)
流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為に 、貯留・浸透対策が義務付けられます。