ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 子ども・青少年 > 子育て支援 > 特別児童扶養手当について

本文

特別児童扶養手当について

更新日:2023年4月1日更新 印刷

特別児童扶養手当とは

 精神又は身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

1 特別児童扶養手当を受給できる方

  日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。
 ただし、定められた額以上の所得(詳細は「4 所得制限について」をご確認ください。)があるときは支給されません。

 受給できる障がいの程度については、次の資料をご確認ください。

 

2 特別児童扶養手当を受給できない方

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  • 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受給できるとき。
  • 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
     

3 手当の月額(令和5年4月から)及び支払について

重度障がい児(1級) 

1人につき  53,700円

中度障がい児(2級)

1人につき  35,760円

 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

 4月、8月、11月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)の年3回、支払月の前月分(11月期については、8月から11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

4 所得制限について

 手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母。祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下表の額以上であるときは、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。

所得の計算方法

 所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)

   -80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」(該当する場合に適用)

所得制限限度額

扶養親族等の数

本人

配偶者
扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人目以降

1人につき 380,000円加算

1人につき 213,000円加算

加算額

(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算される。)

70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円

扶養親族が2名以上で、 うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

主な控除

  • 障がい者  270,000円
  • 特別障がい者   400,000円
  • 寡婦(夫)  270,000円
  • ひとり親      350,000円
  • 勤労学生  270,000円
  • 配偶者特別控除 相当額 等

 ※ 所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

5 所得状況届の提出について

 前年の所得状況と8月1日時点の養育状況を確認します。

 受給者の方は、お住まいの市区町村窓口へ提出してください。

 ※提出がない場合、8月分以降の手当の支給が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。

 

 受付期間 令和5年8月9日(水曜日)から令和5年9月11日(月曜日)まで

6 お問合せ

 手当制度や手続等についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村にお問合せください。

市区町村お問合せ窓口一覧(特別児童扶養手当) [PDFファイル/138KB]

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)