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特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

更新日:2023年11月29日更新 印刷

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとは

  「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」とは農林水産省が、農薬や化学肥料を節減して栽培された農産物について、消費者が購入する際の目安となるよう、生産や表示についてこれら農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが守るべき一定の基準を定めたものです。

 農林水産省の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインのホームページについてはこちら(新しいウィンドウで開きます)

特別栽培農産物の概要

福岡県における慣行レベル(令和5年11月28日一部改正)

適用の対象

次に揚げる農産物で、不特定多数の消費者に販売されているものです。

  1. 野菜及び果実(加工したものを除く)
  2. 穀類、豆類、茶等(乾燥調製したもの)

生産の原則

   ガイドラインに基づく表示を行う農産物は、次のような生産の原則に基づき栽培する必要があります。
    「農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減する事を基本として土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する」

特別栽培農産物とは

    上記生産の原則に基づくとともに、次の(1)及び(2)の要件を満たす栽培方法により生産された農産物です。

  1. 当該農産物の生産過程等における化学合成農薬の使用回数が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている使用回数(土壌消毒剤、除草剤などの使用回数を含む。以下「化学合成農薬の慣行レベル」という。)の5割以下であること。
  2. 当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に使用される化学肥料の窒素成分量(以下「化学肥料の慣行レベル」という。)の5割以下であること。

 化学合成農薬及び化学肥料の慣行レベルについて

    化学合成農薬及び化学肥料の慣行レベル(以下両者をまとめて「慣行レベル」という。) は、地方公共団体が定めたもの(地域ごとに定めたものを含む。)又は地方公共団体がその内容を確認したものとしています。

 なお、この慣行レベルは、環境保全型農業直接支払交付金において、化学肥料と化学合成農薬の使用を5割以上低減する活動にかかる「地域の慣行」となります。

語句の説明

農業の自然循環機能

 農業生産活動は、自然界において生物とおした物質の循環に依存するとともに、こうした循環を促進する機能を有しています。これを総称して農業の自然循環機能といいます。

生産過程等(栽培期間中)

    例えばきゅうりの場合、一般的には播種、育苗後にほ場に定植し、その後収穫します。このとき、「生産過程」とは播種から収穫までを指し、「生産過程等」とは、きゅうりを作付するほ場において、前作の収穫が終了した時点からきゅうりを播種するまでのほ場管理を加える期間となります。
    なお、実際のガイドラインにおいては、生産過程等を「栽培期間中」として表示しています。

農薬

     農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項の農薬(同条第2項の規定により農薬とみなされる天敵を含む。)のことです。

 肥料

     肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項の肥料のことです。

化学合成

    化学的手段(生活現象に関連して起こる発酵、熟成などの化学変化を含まない)によっ て化合物及び元素を構造の新たな物質に変化させることです。

化学合成農薬

    農薬のうち化学合成されたものです。

化学肥料

    肥料のうち化学合成されたものです。

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