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特定建築物等の定期報告制度について

更新日:2022年6月27日更新 印刷

1 定期報告とは

 定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。

 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。

 つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。

2 定期報告制度の変更について(平成28年6月1日施行)

 建築基準法の一部改正により、平成28年6月から新たな定期報告制度がスタートします。

(1) 定期報告対象の追加

 不特定多数の者等が利用し、特に安全性を確保する必要性が高い建築物、建築設備及び防火設備については、法令により全国一律で定期報告の対象となります。

  • 国指定の建築物については、上記の「定期報告制度ポータルサイト」をご覧ください。
  • 防火設備は、これまで建築物の検査項目の一つでしたが、新たに独立した検査項目となります。
  • 出し入れ口が床上50cm未満の高さにある小荷物専用昇降機は、新たに対象となります。

(2) 資格制度の変更

 定期検査を行うための資格が変更になります。

 平成28年6月以降は古い資格では検査ができなくなります。

主な資格の変更について
旧制度の資格(平成28年5月31日以前) 新制度の資格(平成28年6月1日以降)
特殊建築物等調査資格者 特定建築物調査員
昇降機検査資格者 昇降機等検査員
建築設備検査資格者 建築設備検査員
防火設備検査員

 

3 特定天井の定期調査に係る法改正について(平成27年4月1日施行)

(1)法改正について

 建築基準法施行令の改正(平成25年7月12日公布、平成26 年4 月1 日施行)により特定天井の脱落防止に関する技術基準が定められたことに伴い、建築物の定期調査報告に係る調査方法等について見直しを行い、平成26 年11 月7 日に建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282 号)が改正されました。

<特定天井とは>

脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井(建築基準法施行令第39条第3項)

具体的には(平成25年国土交通省告示第771号抜粋)

特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの

二 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるものを含むもの

三 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1平方メートル当たりの質量をいう。以下同じ。)が2キログラムを超えるもの

(2)調査方法や報告様式の変更について(平成27年4月1日より)

 特定天井に係る法改正により、定期調査の方法やその判断方法、報告様式の一部が変更になっておりますので、ご確認ください。

4 有床診療所が定期報告の対象となりました(平成26年4月1日施行)

福岡県では、平成26年4月1日より建築基準法第12条に基づく定期報告の対象に以下の診療所(患者の収容施設のあるものに限る)を対象とすることといたしました。また、現在対象としている病院についても同じ基準となります。

<対象となる診療所>

  • 地階又は3階以上の階に診療所の用途に供する部分を有するもの
  • 診療所の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え階数が3以上であるもの
  •  

<平成28年6月より対象となった診療所・病院>

  • 2階の診療所の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  • ※上記規模以外で、診療所の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建物は防火設備のみ対象

 

 

5 ブロック塀等の定期調査について

平成30年6月18日に大阪北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し2名の方が亡くなられる事故が発生しています。

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等については、定期報告の調査項目となっています。
定期報告の対象となる特定建築物の敷地にこれらの塀が設置されている場合は、耐震対策の状況、劣化及び損傷の状況について十分に調査・点検を行ってください。危険性が確認された場合には、付近通行者等に対し速やかに注意表示等を行うとともに補修・撤去等を行ってください。

 

◇国土交通省が作成している、ブロック塀等の安全対策についてはこちら↓↓

6 定期報告の提出について

定期報告の受け付け事務は(一般財団法人)福岡県建築住宅センターに委託しています。下記受付窓口にご提出ください。
※定期報告書提出時の注意とお願いをご一読ください。

受付窓口 (一般財団法人)福岡県建築住宅センター
 平日9時00分から16時00分〈昼休み12時00分から13時00分〉

なお、上記は受付窓口ですので制度に関することは特定行政庁(北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の区域内のものについてはそれぞれの市、それ以外の市町村の区域内のものについては福岡県)にお尋ねください。

7 定期報告の提出書類

【様式のダウンロードはこちら】
<特定建築物>
 ・定期調査報告書
 ・調査結果表
 ・調査結果図
 ・関係写真
 ・その他(付近見取図、配置図及び各階平面図を添付してください。)
<建築設備(昇降機を除く)>
 ・定期検査報告書
 ・検査結果表
 ・換気風量測定表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表、非常用照明装置照度測定表
 ・関係写真
<防火設備>
 ・定期検査報告書
 ・検査結果表
 ・検査結果図
 ・関係写真
<昇降機>
 ・定期検査報告書
 ・検査結果表
 ・主索、鎖及びブレーキパッドの写真
 ・関係写真
<遊戯施設>
 ・定期検査報告書
 ・検査結果表
 ・関係写真

※所有者・管理者等に変更があった場合は変更届を提出してください。

  報告様式は上記【様式のダウンロードはこちら】よりお願いします。

※通知等のお知らせがあった方で以下の場合は、お手数をおかけしますが、連絡票をFAX又はご郵送にてご連絡をお願いします。

  ・建物の所有者(又は管理者)ではない

  ・建物が定期報告の対象建築物ではない

  ・建物に報告対象の防火設備等の設置がない

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