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多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画等の提出について

更新日:2023年4月1日更新 印刷

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)の事業場を設置している事業者は、産業廃棄物処理計画書を当該年度の6月30日までに主たる事業場のある区域を管轄する県の保健福祉環境事務所(北九州市、福岡市、久留米市についてはそれぞれの市)へ提出しなければなりません。

提出書類

 

必要な提出書類

前々年度の実績 前年の実績 計画書 報告書

産業廃棄物の発生量が1,000t以上

(特別管理産業廃棄物の場合は50t以上

産業廃棄物の発生量が1,000t以上

(特別管理産業廃棄物の場合は50t以上

必要 必要

産業廃棄物の発生量が1,000t以上

(特別管理産業廃棄物の場合は50t以上

産業廃棄物の発生量が1,000t未満

(特別管理産業廃棄物の場合は50t未満

不要 必要

産業廃棄物の発生量が1,000t未満

(特別管理産業廃棄物の場合は50t未満

産業廃棄物の発生量が1,000t以上

(特別管理産業廃棄物の場合は50t以上

必要 不要

産業廃棄物の発生量が1,000t未満

(特別管理産業廃棄物の場合は50t未満

産業廃棄物の発生量が1,000t未満

(特別管理産業廃棄物の場合は50t未満

不要 不要

電子データで提出する場合(Excelファイル)

ふくおか電子申請サービスから入手することができます。

手続案内ページ(普通産廃)  手続案内ページ(特管産廃)

ページ下部の「申請用紙をダウンロードする」ボタンからダウンロードしたフォルダを解凍してください。

書面で提出する場合(Wordファイル)

*個人情報は記載しないようお願い致します。

  提出された書類は福岡県ホームページにて公表します。

  個人情報 : 代表者印(丸印)、管理責任者名、所属長名 等

提出方法

電子申請で提出する場合

ふくおか電子申請サービスから提出してください。

手続案内ページ(普通産廃)  手続案内ページ(特管産廃)

ページ下部の「電子申請」ボタンから手続できます。

書面で提出する場合

書面又はCD-R等の電子媒体により、主たる事業場のある区域を管轄する県の保健福祉環境事務所環境指導課又は環境課環境指導係(北九州市、福岡市、久留米市についてはそれぞれの市)へ提出してください。

提出期限及び提出部数

(特別管理)産業廃棄物処理計画書・・・当該年度の6月30日

(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書・・・翌年度の6月30日

書面又は電子媒体を提出する際には、2部提出してください。
(書面の控えが必要な場合は、3部提出してください。)

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