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宅地建物取引業に関する相談

更新日:2022年9月5日更新 印刷

宅地建物取引業に関する相談

 建築都市部建築指導課では、宅地建物取引業法にかかる内容について相談を受け付けています。

 宅地建物取引業法の対象外となる内容について、可能な範囲でアドバイスなどを行いますが、他の相談窓口をご案内することもありますのでご了承ください。

※ 宅地建物取引業法は、売買や賃貸借契約の入居申込みから契約締結・入居までの媒介や代理を規制する法律であり、契約の更新や契約の終了における敷金の精算などには規制は及びません。

※ なお、国土交通省から宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について示されております。参考にしてください。

宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(外部サイトへ移動します)

相談対象となるもの例

・重要事項の説明を受けていない

・重要事項説明で説明された事項に誤りがある

・報酬の上限額を超えた媒介手数料を請求されている

・契約前に支払った申込金について、契約に至らなかったにもかかわらず返還してもらえない

 

相談対象外となるものの例

・宅建業者が関与しない個人間の不動産取引

・宅建業者が行う下記の業務

  1. 賃貸住宅の管理業務(修繕、原状回復、敷金返還など)
  2. マンション等の管理業務
  3. サブリース(転貸借)契約
  4. 民事上の個々の契約
  5. 月極駐車場の契約
  6. 宅建業法に関わらない不法行為(おどし、いやがらせなど)

宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者に対する指導・監督を含めた相談窓口

建築都市部建築指導課宅建業係

所在地:福岡県福岡市博多区東公園7番7号

電話番号:092-643-3718

相談日:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)

その他の相談窓口について

業界団体

 以下の業界団体では、不動産取引に関する事前相談や各協会会員業者との間に生じたトラブルの相談等を受け付けています。
 ただし、内容によっては対応できず、さらに別の機関を案内される場合もありますのでご了承ください。

 また、業界団体には会員業者と宅地建物取引をした相手方が有するその取引で生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補償)する制度もあります。詳しくは、各業界団体にお問い合わせください。

公益社団法人宅地建物取引業協会(外部サイトへ移動します)

公益社団法人全日本不動産協会福岡本部(外部サイトへ移動します)

(注意) 

上記団体における相談については、相談日・相談場所が限られておりますので、事前に相談日時等予約したうえでご利用ください。

その他機関

 宅地建物取引業法の対象外となる内容については、以下の機関にご相談ください。なお、内容によっては対応できず、さらに別の機関を案内される場合もありますのでご了承ください。

  • 不動産の管理に係ること(管理業者の対応、管理委託料など)
  • 更新時、退去時のトラブル(更新料、家賃値上げ・値下げ、原状回復など)
  • 民事相談(契約成立・解除の是非、費用負担、損害賠償など)
  • 取引に関する一般相談

一般財団法人福岡建築住宅センター(外部サイトへ移動します)

福岡県消費生活センター(外部サイトへ移動します)

民間賃貸住宅分野の裁判外紛争解決手続(ADR)(外部サイトへ移動します)

法テラス(外部サイトへ移動します)

福岡弁護士会(外部サイトへ移動します)

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