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8-1スーパーセンタートライアル大刀洗店

更新日:2016年5月23日更新 印刷

8-1スーパーセンタートライアル大刀洗店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成28年5月10日

福岡県知事  小川  洋

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  スーパーセンタートライアル大刀洗店

(2) 所在地 三井郡大刀洗町大字鵜木1440番地1 外13筆

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1) 歩行者の通行の利便の確保等

   町道を通行する歩行者の安全確保を行うこと。

(2) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

   紙類(雑誌)の分別徹底を図ること。町のごみ出し方針に従うこと。

(3) 騒音の発生に係る事項

   深夜騒音については、近隣に配慮すること。

(4) 廃棄物に係る事項等

   廃棄物処理法に基づく適正処理をすること。

(5) 街並みづくり等への配慮等

   町の開発行為等整備要綱により、非住宅を目的とする開発行為にあたっては、面積の合計が施行区域面積の3%以上の緑地を図るものとし、その後の管理も行うこと。ただし、該当開発行為等が、工場立地法(昭和34年法律第24号)等に該当するときは、法律で定めるところにより施工しなければならない。

 

 

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