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指定医師の申請について
身体障がい者福祉法における指定医師の申請について(平成27年4月1日指定から適用)
身体障がい者手帳用の診断書を作成していただく医師の指定手続きについて、下記のとおりご案内します。
なお、審査基準について、平成27年4月1日から聴覚障害に関する事項が追加されています。
1 指定医師の要件
またこの指定医師は、福岡県社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会審査部会での審査を経て、障害の区分ごとに指定されることになっています。
(1)各障害の医療に関係のある診療科名
医師の指定においては、各障害の医療に関係ある診療科名を標榜している病院又は診療所において診療に従事し、かつ、その診断に関する相当の学識経験を有する医師について行うものとされています。
各診療科で指定可能な障害分野は下記のとおりです。
(2)福岡県社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会審査部会の審査基準(平成27年4月1日指定から適用)
- 医籍登録後5年以上経過していること。
- 指定を受けようとしている障害分野に関係のある診療科において、実務3年以上の経験を有すること。(但し、研修医であった期間は含まない。)
- 原則として一医師一医療機関一診療科の指定とする。(但し、担当しようとする障害分野は複数可 )
- 指定にあたっては地域の必要性を勘案すること。
- 医師の専門以外の障害分野の指定を希望する場合、担当しようとする障害分野における診療経験について具体的に聴取し、指定の際に考慮するものとする。 また、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害についてはエイズ拠点病院での診療従事経験があるか、研修を受けていること。
- 聴覚障害について、原則として、耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医を指定すること。なお、地域の実情等により専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳鼻咽喉科以外の医師を指定する場合は、聴力測定技術等に関する講習会の受講等を推奨する。
2 申請方法
指定医師の指定を受けることを希望される方は、次の書類を提出してください。
なお、福岡県に対して申請するのは、福岡県内(北九州市・福岡市・久留米市を除く)に所在地のある医療機関に勤務されている方となります。
(注 北九州市、福岡市、久留米市内の申請予定者は、それぞれの市の担当部署へお尋ねください。)
(1)提出書類
(1)指定医師申請(新規申請・県外からの転入の場合)
7)資格関係資料:経歴書に記載された学会認定医・専門医等認定書(写)、他自治体の指定医師通知(写)など資格を証明する資料があればあわせて提出してください。
(2)担当障害分野追加申請
(既に他の障害分野の指定を受けている方が、担当障害分野の追加申請をする場合)
(3)医師の変更届
(指定医師の勤務先が福岡県内(政令市、中核市を除く)で変更となった場合)
(指定医師の所属する医療機関の名称又は所在地が変更となった場合(開業を含む))
(指定医師の氏名に変更が生じた場合)
(4)医師の転入届
(指定医師が、政令市(北九州市・福岡市)、中核市(久留米市)に所在する医療機関から転入した場合)
*政令市(北九州市・福岡市)、中核市(久留米市)より交付された指定通知の写しを添付してください。
(5)医師の辞退届
(指定医師が指定を辞退する場合(退職、廃業、死亡、その他の理由での指定辞退))
(指定医師が県外又は政令市、中核市へ転出する場合)
(6)担当障害分野辞退申請
(既に指定を受けている障害分野を一部辞退したい場合)
(2)提出先
(1)勤務する医療機関の所在地が「市(北九州市・福岡市・久留米市を除く)」の場合
各市福祉事務所
(2)勤務する医療機関の所在地が「町村」の場合
下記の各県保健福祉(環境)事務所
なお、平成30年10月1日から市制施行により「筑紫郡那珂川町」に所在地がある医療機関については、提出先が「筑紫保健福祉環境事務所」から「那珂川市福祉事務所」に変更になりました。
医療機関の所在地 |
事務所名 |
お問い合わせ先 |
---|---|---|
糟屋郡 | 粕屋保健福祉事務所 社会福祉課 | 092-939-1592 |
遠賀郡 | 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠賀分庁舎 社会福祉課 | 093-201-4162 |
鞍手郡・嘉穂郡 | 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方分庁舎 社会福祉課 | 0949-23-3119 |
田川郡 | 田川保健福祉事務所 社会福祉課 | 0947-42-9315 |
朝倉郡・三井郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 社会福祉課 |
0942-30-1072 |
三潴郡・八女郡 | 南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 社会福祉課 | 0943-22-6971 |
京都郡・築上郡 | 京築保健福祉環境事務所 社会福祉課 | 0930-23-2970 |