ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 農業 > 食育・地産地消 > 市民農園のご案内

本文

市民農園のご案内

更新日:2023年2月1日更新 印刷

市民農園について

 近年、市民農園は余暇の増加や価値観の変化に伴い、レクリエーション、健康増進、高齢者の生きがいづくりや児童教育などの様々な目的により利用され、県民の関心も高まってきています。また、遊休農地の有効活用や都市と農村の交流を促進する場としての役割を果たすなど、多様な意義が注目されています。

1 市民農園とは?

 ここでいう市民農園とは、都市の住民がレクリエーションや自家用の野菜の生産などを営利以外の目的として、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいっています。
 一年を通じ、植え付け、収穫などの複数の農作業を体験するための農園であり、収穫だけを行う観光農園(ミカン狩りやブドウ狩り等のもぎ取り園)は該当しません。

2 市民農園の開設形態

 市民農園のような小面積の農地利用については、賃借権等の権利設定を伴う場合、農地法の規制により通常は利用が認められませんが、次の3つの形態で開設された市民農園であれば、その利用が可能となります。

(ア)特定農地貸付法による開設


 特定農地貸付法に基づき、農園が所在する市町村農業委員会の承認を得て開設する方法で、農園の区画の利用について賃借権等の権利設定をする方式です。
(メリット)
  農地を所有していない者、農業者以外でも開設できること。
  農地に賃借権等の権利設定をする際に、農地法の許可が不要であること。
 *生産緑地地区内については、都市農地貸借法(特定都市農地貸付け)を活用可能。

(イ)農園利用方式による開設


 市民農園の利用について賃借権等の権利設定を行うものではなく、開設者である農業者(農地所有者)が農園にかかる農業経営を自ら行い、利用者が農園に係る農作業の一部を行うため、農園利用契約に基づき当該市民農園に入場する方式です。
(メリット)
  市民農園開設の法手続が不要であること。

(ウ)市民農園整備促進法による開設


 上記(ア)、(イ)による開設形態の農園で、市民農園整備促進法に基づき、農園の所在する市町村の認定を得て開設する方式です。トイレや駐車場といった市民農園施設を整備する場合、農地法や都市計画法の特例措置が受けられます。
 なお、開設する区域は、市街化区域か市民農園区域と定められています。
(メリット)
  トイレや駐車場などの市民農園施設を設置する場合、農地転用許可申請が不要であること。
  市街化調整区域内で開設する場合、市民農園施設について都市計画法の開発許可ができること。

3 開設主体一覧

 詳細につきましては、市町村及び県農林事務所の市民農園担当部局にご相談ください。

4 特定農地貸付法による市民農園の開設

 従来、特定農地貸付法による市民農園開設は、地方公共団体と農業協同組合に限られていましたが、平成17年9月に法律が改正され、農地の所有者や、農地を持たない一般企業、NPO等でも市民農園を開設できるようになりました。

[開設手続き]
  特定農地貸付法による市民農園の開設(特定農地貸付を行う)には、貸付を行う農地の所在する市町村農業委員会の承認が必要です。
  承認された農地については、特定農地貸付に係る農地の権利設定、移転に伴う農地法の手続きは不要となります。

(特定農地貸付とは)


 次の要件を満たす農地の貸し付けのことです。

  • 利用者1人への貸付面積が1000平方メートル未満であること。
  • 貸付期間が5年を超えないこと。
  • 営利を目的としない農作物の生産のために貸し付けられること。
  • 複数の者に貸し付けること。
  • 貸付規程等に従って貸し付けること。

(承認の主な要件)

  • 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を及ぼさない位置及び妥当な面積であること。
  • 利用者の募集及び選考方法が公平かつ適正であること。
  • 所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこと。

(主な提出書類)


 特定農地貸付の承認申請には、次の書類を農業委員会に提出してください。

  • 貸付協定
    地方公共団体及び農業協同組合以外の開設者は、貸付農地の適切な管理、運営、利用の確保等に関し、その農地が所在する市町村等と締結した貸付協定が必要です。
  • 貸付規程
    貸付の実施、運営に関し、貸付主体や貸付条件等の必要な規程事項を定めたものです。
  • 申請書
 提出書類、手続きの詳細については、各市町村農業委員会へご相談ください。

5 市民農園整備促進法による市民農園の開設

 通常、農地に給水施設、休憩所、駐車場、農機具倉庫、トイレ等の市民農園に必要な施設を整備する場合、農地法の許可が必要となりますが、市民農園整備促進法で開設された市民農園では、農地法の農地転用許可は不要となります。

[開設手続き]
  市民農園整備促進法による市民農園の開設には、農地の所在する市町村の認定が必要です。

(開設できる場所)

  • 市街化区域
  • 市町村が指定した市民農園区域

(認定の主な要件)

  • 県の市民農園整備基本方針に適合するものであること。
  • 利用の見地から適切な位置にあり、妥当な規模であること。
  • 周辺の生活環境や道路、下水道等の公共施設の機能に支障を生じないこと。
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じないこと。
  • 利用者の募集、選考の方法が公平かつ適正なものであること。

(主な提出書類)


 次の書類を市町村に提出してください。

  • 市民農園開設認定申請書
  • 市民農園整備運営計画書
  • 計画平面図等の図面
  • 土地の登記事項証明書
  • 特定農地貸付を行う場合、特定農地貸付の申請書類(貸付協定、貸付規程、申請書等)
 提出書類、手続きの詳細については、各市町村の市民農園担当部局へご相談ください。

6 市民農園を利用してみませんか?

 県内の市民農園の空き区画情報について掲載しています。

関連情報

 福岡県では、県民スローガン「いただきます!福岡のおいしい幸せ」のもと、行政、農林水産業、教育など幅広い関係者が連携・協力し、県民ぐるみで食育・地産地消を推進していこうと「食育・地産地消県民運動」を展開しています。 

【詳しくは以下のバナーから!】→HP「いただきます!福岡のおいしい幸せ」(新しいウィンドウで開きます)

 

県民スローガン「いただきます!福岡のおいしい幸せ」

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)