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重度障がい者医療費支給制度のご案内

更新日:2024年4月4日更新 印刷

重度障がい者医療費支給制度とは

重度障がい者に係る医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

令和3年4月1日から子ども医療費支給制度が改正されることに伴い、重度障がい者医療費支給制度についても、制度の拡充を行います。

 制度改正部分

(1) 入院における自己負担日数

  (改正前) 3歳~小学6年生 500円/日(非課税世帯300円/日) 月7日上限  

  (改正後) 3歳~中学3年生 500円/日(非課税世帯300円/日) 月7日上限

 

(2) 中学3年生までの重度障がい者医療費支給制度適用の所得制限

  (改正前) 特別障害者手当準拠 

   (改正後) 児童手当準拠

 

(3) 精神病床への入院に係る助成

  (改正前)3歳~小学6年生

  (改正後)3歳~中学3年生

 

1 実施主体(相談窓口、医療証の交付)

市町村

2 対象者

県内に住所を有し、医療保険に加入している以下に該当する重度障がい者

  • 「身体障害者手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が1級または2級の人
  • 知的障がい者で知能指数35以下の人
  • 「身体障害者手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が3級であり、かつ知的障がい者で知能指数36以上50以下の人
  • 「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が1級の人

(注)子ども医療費支給制度と重度障がい者医療費は、いずれか一方の適用となります。

(注)65歳以上の人は、後期高齢者(長寿)医療被保険者に限ります。

(注)所得制限があります。

3 本人負担額(市町村毎、1医療機関にかかる料金です。)  

 (改正後:令和3年4月1日から)

本人負担額
区分 負担額(入院) 負担額(通院) 所得制限
3歳以上就学前及び中学生

<一般>
500円/日(月7日上限)

<低所得(市町村民税非課税世帯)>
300円/日(月7日上限)

500円/月

児童手当準拠

高校生以上

<一般>
500円/日(月20日上限)

<低所得(市町村民税非課税世帯)>
300円/日(月20日上限)

500円/月 特別障害者手当準拠

(注)この制度では、障がい者が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。

(注)保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象となりません。

(注)薬局での自己負担はありません。

この制度は各市町村が実施している制度であるため、所得制限や自己負担など制度内容が異なる場合があります。

詳しいことについては、お住まいの市町村にお問い合せください。

4 問い合わせ先

各市区町村障がい者医療担当課まで

 

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