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(令和6年度改正版)施設サービス事業所に関する申請・届出等【特養、老健、医療院、軽費、養護】

更新日:2024年3月28日更新 印刷

北九州市、福岡市及び久留米市の区域については、平成24年4月1日から、介護保険法に基づく 介護サービス事業所の指定・指導等の権限が各市長に移譲されました。 これらの市内での事業所の開設等については、各市の介護保険担当部署にお問い合わせください。

また、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定・指導等の権限が各市町村(保険者)に移譲されました。指定等に関する手続については、各市町村(保険者)の介護保険担当部署にお問い合わせください。

ご質問等は、原則として、次の質問等用紙にてファックスでお問い合わせ願います。

1 新規申請書類

 ・施設サービスの新規指定(許可)に当たっては、事前協議が必要です。事前協議が整った段階で、新規指定(許可)申請に係る様式をお渡しするようにしていますので、ホームページには新規指定(許可)申請に係る様式は掲載しておりません。

2 変更、廃止・休止・再開届出書

  • 変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。
     事後10日以内に届け出てください。
  • 廃止・休止の1か月前までに、必ず届出してください。
  • 再開については、届出の1か月前までに、必ず連絡してください。
  • 該当サービスについては、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出も合せて行ってください。(事前の届出(許可)が必要なものもありますので予めご確認ください)

(1)変更届出書

役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。

役員が新規に就任する場合のみ、誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。

なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。

添付書類関係

(2)再開届出書

(3)廃止・休止届出書

3 老人保健施設・介護医療院に関する申請

1 開設許可事項変更申請

※施設を共有する場合の利用計画・変更面積等比較表は、上記の変更届出書(添付書類関係)を参照してください。

2 管理者承認申請

※勤務形態一覧表・誓約書は、上記の変更届出書(添付書類関係)を参照してください。

4 介護給付費算定届出書

介護給付費(加算等)に係る届出についてはこちらから

※毎月1日必着です(可能な限り前月の15日までに提出してください)。内容等に不備がなければ当月1日から加算等を変更します(介護職員処遇改善加算を除きます)。

 加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きができません 。下記のリンク先を参照してください。

 介護職員処遇改善加算については、こちらをご覧ください。

 問合せ先:高齢者地域包括ケア推進課(介護人材確保対策室) 

5 業務管理体制に係る届出書・変更届出書

業務管理体制に係る届出については、下記ページをご参照ください。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

6 老人福祉法に関する申請・届出

(1)老人居宅生活支援事業

(2)老人デイサービスセンター

※紙による申請のほか、ふくおか電子申請システムによる申請も可能です(老人デイサービスセンター等設置届を除く)

(電子署名が必要)。

 申請方法はマニュアルを御確認ください。

       老人居宅生活支援事業開始届

       老人居宅生活支援事業変更届

       老人居宅生活支援事業廃止(休止)届

    老人デイサービスセンター等変更届

       老人デイサービスセンター等廃止(休止)届

 操作マニュアル [PDFファイル/14.39MB]

(3)老人福祉施設(特養・養護)

※特別養護老人ホーム・養護老人ホームの設置及び定員の増加は、「福岡県高齢者保健福祉計画」において整備目標量を設定していますので当課までお問い合わせください。

7 社会福祉事業に関する届出(軽費老人ホーム)

※軽費老人ホームの施設の設置及び定員の増加は、「福岡県高齢者保健福祉計画」において整備目標量を設定していますので当課までお問い合わせください。

8 協力医療機関に関する届出

 基準省令の改正に伴い、令和6年度から、入所者の病状の急変時等に対応するために協力医療機関をあらかじめ定めるとともに、協力医療機関の名称等を届け出ることが義務付けられました。

 基準省令について、協力医療機関とも確認のうえ、以下の様式により提出してください。

 なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています。

 【対象施設】介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

9 提出先

事業所の所在地を所管する県保健福祉環境事務所に届け出てください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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