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精神保健指定医の新規及び変更申請等について

更新日:2024年4月1日更新 印刷

精神保健指定医とは

 精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行う事があるため、これらの業務を行う医師は、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うに必要な資質を備えている必要があります。
 そのため、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣が指定を行う者です。

 

各種申請書の提出先

住所地変更以外の申請

 

〇北九州市もしくは福岡市にお住まいの方

 (北九州市)保健福祉局障害福祉部精神保健・地域移行推進課 093-582-2439 

 (福岡市) 保健医療局健康医療部保健予防課 092-711-4377

 

〇北九州市及び福岡市以外の県内市町村にお住まいの方

 福岡県保健医療介護部健康増進課こころの健康づくり推進室

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7

 TEL:092-643-3265

 FAX:092-643-3271

 メール:kokoro@pref.fukuoka.lg.jp

 

住所地変更の申請

転居後の住所地を所管する都道府県もしくは政令指定都市の担当窓口

 

各種申請書の様式・必要書類等

精神保健指定医に関する概要や法令等​、各申請における様式のダウンロードや手続きの詳細につきましては、厚生労働省ホームページもしくは公益社団法人日本精神科病院協会ホームページをご覧ください。

 

令和6年度新規申請(前期)について

受付時期:令和6年6月3日~6月28日

受付時間:平日8時~16時45分(持参の場合の受付時間)

提出方法:上記提出先にご持参にいただくか、郵送にてお願いします。

     また、持参の場合は、事前にご連絡いただけますようお願いします。

※上記以外の日時に提出された場合、申請の受付ができませんのでご注意ください。

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