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被災者に対する生活福祉資金貸付事業のお知らせ

更新日:2023年7月26日更新 印刷

 令和2年7月の豪雨災害において被災された方に対し、県内の社会福祉協議会にて、生活福祉資金の貸付を実施します。

 ※貸付には福岡県社会福祉協議会による審査があります。

(1)緊急小口資金の特例貸付

【貸付対象】

 令和2年7月豪雨により被災した19市町村に住所を有し、かつ、被災された方で当座の生活費を必要とする世帯

 (対象市町村)

 北九州市、大牟田市、久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、築上町

【貸付金額】

 10万円以内  ※以下のいずれかの条件を満たす場合は、20万円以内

 1 世帯員の中に亡くなった方がいるとき

 2 世帯員に要介護者がいる場合

 3 4人以上の世帯である場合

 4 世帯員に重傷者、妊産婦、学齢児童がいる場合

【償還について】

 利子  無利子

 据置期間  1年以内

 償還期限  据置期間経過後2年以内

 連帯保証人 不要

【申込先】

 お住まい又は避難先の市町村社会福祉協議会

 対象市町村社会福祉協議会の窓口一覧 [PDFファイル/136KB]

 (2)福祉費(住宅補修費及び災害援護費)

 ※「災害弔慰金の支給等に関する法律」による災害援護資金の貸付が優先となります。

【貸付対象】

 被災した県内在住の低所得世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯

【貸付金額】

 ア 住宅補修費:250万円以内 (災害を受けたことによる住宅の補修等に必要な経費)

 イ 災害援護費:150万円以内 (災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(避難先での家具什器等に必要な経費))

【償還について】

 利子  連帯保証人あり:無利子  連帯保証人なし:据置期間経過後年1.5%

 据置期間  6か月以内

 償還期限  据置期間経過後7年以内

【申込先】

  お住まい又は避難先の市町村社会福祉協議会

  連絡先についての詳細は下記のページをご参照ください。(新しいウインドウで開きます)

  生活福祉資金貸付制度(福岡県社会福祉協議会ホームページ)

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