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子どもに対する性犯罪を犯した刑期満了者は住所等の届出が必要です

更新日:2024年5月1日更新 印刷

子どもに対する性犯罪を犯した刑期満了者は住所等の届出が必要です

 福岡県では、平成31年2月に「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」を制定しました。令和2年5月1日から、この条例の第17条の規定に基づき、子ども(18歳未満の者)に対する性犯罪を犯し、その罪に係る刑期の満了した日から5年以内に福岡県内に住所又は居所を定めた場合、住所又は居所を定めた日から14日以内に届出をする必要があります。なお、条例第22条の規定に基づき、この届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は5万円の過料が課されます。

1 届出が必要となる方

 18歳未満の者に対し、下記の犯罪を犯し、その罪に係る刑期の満了した日から5年が経つまでに福岡県に住所又は居所を定める方。

 <対象の罪>

 ・不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪を含む)

 ・不同意性交等罪(強制性交等罪・準強制性交等罪を含む)

 ・監護者わいせつ、監護者性交等罪

 ・不同意わいせつ致死傷罪、不同意性交等致死傷罪

  (強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、強制性交等致死傷罪、準強制性交等致死傷罪を含む)

 ・面会要求等罪

 ・監護者わいせつ致死傷罪、監護者性交等致死傷罪

 ・営利目的等略取罪及び誘拐罪(わいせつ目的の場合)

 ・強盗・不同意性交等罪、強盗・不同意性交等致死罪(強盗・強制性交等罪、強盗・強制性交等致死罪を含む)

 ・児童に淫行させる行為

 ・児童ポルノ製造罪

 ・常習強盗・不同意性交等罪(常習強盗・強制性交等罪を含む)

 ・性的姿態等撮影罪

 ※ 未遂罪の規定がある罪については、未遂罪の場合も届出が必要となります。

 ※条例改正に伴い、令和6年5月1日から赤文字については対象の罪の追加及び罪名の変更があります。

  ()内は刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)改正前の罪名であり、引き続き届出が必要になります。

2 届出に必要なもの

(1) 初めて届出をする時

 県は、届出内容を確認するため、届出をした人から同意書の提出を受け、在所証明書の発行を刑事施設の長に依頼します。

(2) 届出後に福岡県内で住所又は居所が変わった時

(3) 届出後に福岡県外に転出する時

3 届出の方法

・ 届出の方法は、来所又は郵送とします。

・ 届出にあたっては、来所又は郵送先をお伝えするため、「5 問い合わせ先」の専用電話にお電話ください。

※ 届出られた情報は、条例第17条第4項の規定に基づき、届出者の再犯防止及び社会復帰に向けた情報提供、助言、指導その他の支援の目的以外には使用しません。

4 届出後の支援

 届出を受け付けた後は、届出者の意向に応じ、再犯防止及び社会復帰のための支援を行います。詳しくは、下記ページをご覧ください。

・性暴力加害者の再犯防止及び社会復帰を支援します

5 問い合わせ先

受付時間:平日 9時00分 ~ 17時00分

専用電話:092-289-9398

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