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産業廃棄物収集運搬業・処分業を始めるには(許可に係る申請手続の御案内)

更新日:2024年3月22日更新 印刷

福岡県域(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)において、産業廃棄物の収集運搬業又は処分業を行おうとする事業者は、福岡県知事の許可が必要です。

1 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業について

(1)許可の範囲

 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業については、福岡県知事の許可を有していれば、政令市(北九州市、福岡市及び久留米市)を含む福岡県全域で収集運搬が可能です。ただし、政令市内に積替保管場所を設置する場合は、当該市長の許可が必要となりますので、当該市へお問い合わせください。
  なお、一つの政令市内でしか収集運搬を行わない場合は、福岡県知事の許可は必要なく、当該政令市長の許可だけで事業が可能です。

(2)申請方法・様式等

 各手続の詳細、申請方法、様式入手などは以下のふくおか電子申請サービスの手続案内ページをご確認ください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。​

 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業【新規・更新・事業範囲の変更】許可申請

 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業【住所や車両等の変更】届出

 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業【廃止】届出

(3)お問い合わせ先・申請書提出先

 協議や各種申請のための来庁を検討されている方は、管轄の保健福祉環境事務所へ事前の御連絡をお願いします。御連絡がない来庁の場合は、お待ちいただくことや対応ができないことがあります。
 なお、積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業、PCB廃棄物の産業廃棄物収集運搬業の「新規許可」又は「変更許可」の申請を考えている方は、申請書類作成前に必ず管轄の保健福祉環境事務所に御連絡ください。

駐車場等の所在地※ 管轄事務所 電話番号

北九州

地域

行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 京築保健福祉環境事務所 0930-23-2380
中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 0940-36-6322

福岡

地域

宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 筑紫保健福祉環境事務所 092-513-5612
朝倉市、筑前町、東峰村

北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎

0942-30-1058

筑後

地域

小郡市、うきは市、大刀洗町
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 0943-22-6964

筑豊

地域

直方市、宮若市、小竹町、鞍手町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 0948-21-4812

飯塚市、嘉麻市、桂川町

0948-21-4813
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 0948-21-4814

※福岡県域に駐車場や事務所が存在する場合は以下の優先順位となります。

1 産業廃棄物処分業を申請した保健福祉環境事務所
2 積替保管場所の所在地を管轄する保健福祉環境事務所
3 駐車場の所在地を管轄する保健福祉環境事務所
4 契約書やマニフェスト等を保管する事務所を所管する保健福祉環境事務所

北九州市、福岡市、久留米市又は県外に駐車場や事務所が存在する場合は、最寄りの保健福祉環境事務所

県内政令市の最寄り事務所
政令市 最寄り事務所
北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区) 京築保健福祉環境事務所
北九州市(八幡西区、若松区、八幡東区) 宗像・遠賀保健福祉環境事務所
福岡市(東区、博多区、中央区)
福岡市(西区、早良区、城南区、南区) 筑紫保健福祉環境事務所
久留米市 北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎

 

2 産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業について

(1)申請方法・様式等

 各手続の詳細、申請方法、様式入手などは以下のふくおか電子申請サービスの手続案内ページをご確認ください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。​

 産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業【新規・更新・事業範囲の変更】許可申請

 産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業【施設や保管場所等の変更】届出

 産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業【廃止】届出​

(2)お問い合わせ先

福岡県環境部廃棄物対策課 施設第二係
電話番号:092-643-3364

 政令市(北九州市、福岡市及び久留米市)において処分業を行う場合は、当該政令市長の許可が必要となりますので、各政令市へお問い合わせください。

3 優良産廃処理業者認定制度について

 産業廃棄物収集運搬業・処分業(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業)を5年以上継続している事業者は、優良基準に適合している旨の認定​を伴う許可の更新申請を行うことができます。また、この認定は許可の更新期限の到来を待たずに受けることができます。

 この認定を伴う許可の更新申請を行う際は、以下のマニュアル及びQ&Aを御参照ください。なお、審査に当たっては優良基準適合の判断に必要な書類を追加で求めることがあります。

 環境省:優良産廃処理業者認定制度(外部サイト)
 ・優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(外部サイト)
 ・マニュアルQ&A集(外部サイト)
​ 

 誓約書様式(優良認定用) [Wordファイル/32KB]

4 同時に二以上の申請書等を提出する場合の添付書類の省略について

 令和5年7月27日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正され、令和5年9月16日以降、省令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を提出する場合、申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等にこれを添付し、他の申請書等にはその旨を記載して、一の申請書等に添付した書類の添付を省略することができることとなりました。

 書類の添付省略の方法、様式などは以下の資料をご確認ください。

 書類の添付省略規定の取扱い [PDFファイル/219KB]

 書類添付省略の申立書(収集運搬業) [Wordファイル/16KB]

 書類添付省略の申立書(処分業) [Wordファイル/16KB]

 書類添付省略の申立書(処理施設設置) [Wordファイル/16KB]

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