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臨港地区及び分区の指定について

更新日:2010年7月1日更新 印刷

臨港地区とは

 港湾は、物流の場、生産の場、憩いの場といった多様な機能を担っています。
 これらの役割を果たすために、水域と一体的に管理運営する必要がある水際線背後の陸域を、港湾法又は都市計画法(都市計画区域内のみ)に基づいて指定したものが「臨港地区」です。

分区とは

 臨港地区内において、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、臨港地区を機能別に区分するものです。
 分区の種類は「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」「漁港区」「保安港区」「マリーナ港区」「修景厚生港区」等があり、港湾管理者が指定します。

分区の種類

商港区:旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
工業港区:工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
特殊物資港区:石炭、鉱石その他大量バラ積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
保安港区:爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
マリーナ港区:スポーツ又はレクリエーション用のヨット、モーターボート等の利便に供することを目的とする区域
漁港区:水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
修景厚生港区:その景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

臨港地区及び分区指定に伴う規制内容

行為の届出

 一定の行為には届け出が必要となります。
 公共の施設である港湾を災害のない、安全でしかも快適な使いやすい状態にしておくために、港湾法第38条の2により、臨港地区内で一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、工事の開始の日の60日前までに届け出が必要です。

用途規制

 分区の目的にあわない構築物は原則として建設等ができません。
 「福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物(禁止構築物)の建設や、改築又は用途の変更により禁止構築物とすることを禁止しています。ただし、公益上やむを得ないと認められる場合には、特例許可により建設等が可能です。
 現在すでにある構築物についての規制はありませんが、構築物の改築等を行う際は該当する場合があります。
福岡県例規全集データベース
第11編「土木」第3章「河港」第2節「港湾」より

臨港地区及び分区の詳細については、各県土整備事務所へお問い合わせください。
苅田港:苅田港務所
三池港・大牟田港:三池港管理出張所
宇島港:京築県土整備事務所
若津港:南筑後県土整備事務所柳川支所
大島港:北九州県土整備事務所宗像支所

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