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災害の被災者に係る国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険証等の提示等について

更新日:2024年1月25日更新 印刷

災害で被災された方々につきましては、次のとおり対応できます。

 

1.保険診療受診時の被保険者証の提示について

 被災により、被保険者証を紛失または自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、下記の情報を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。

(1)氏名

(2)生年月日

(3)連絡先(電話番号等)

(4)住所(国民健康保険組合の場合は住所と組合名)

 

 

2.医療費・保険料(税)の支払いについて、徴収猶予や免除または減額される場合があります

医療機関窓口での医療費の支払い

 国民健康保険では世帯主(国保組合にあっては組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合及び福岡県後期高齢者医療広域連合)が認める場合に、この支払う額を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

(想定される特別な理由)

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした

2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った

3. 主たる生計維持者の行方が不明である

4.主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した

5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

 

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

保険料(税)の支払い

 災害により生活が困難となり、保険料(税)を支払えない場合に、保険料(税)の一部もしくは全額を免除、または徴収を猶予する制度があります。

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

市(区)町村国民健康保険担当課一覧

個別の災害の被災者に係る取扱いについて

上記の取り扱いができる災害について個別のHPリンクを下記に掲載しています。

・福岡県が被災した災害

令和5年7月7日からの大雨による災害について

令和5年6月29日からの大雨による災害について

令和5年1月24日からの大雪による災害について      

令和4年12月22日からの大雪による災害について 

令和4年台風第14号に伴う災害について     

令和4年8月3日からの大雨災害について            

令和4年7月14日からの大雨災害について          

令和3年8月11日からの大雨災害について     

令和2年7月豪雨災害について                           

令和元年8月の前線に伴う大雨災害について      

平成30年台風7号に伴う大雨災害について          

平成29年7月5日豪雨災害について 

 

・福岡県外が被災した災害(過去2年間)

令和6年1月23日からの大雪等による災害について

令和6年能登半島地震について

令和5年台風第13号に伴う災害について

令和5年台風第7号に伴う災害について

令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害について

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害について

令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害について

令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる災害について

令和4年12月17日からの大雪による災害について

令和4年台風15号に伴う災害について

令和3年長野県茅野市において発生した土石流災害について

令和3年台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨災害について

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