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〔1〕届出

更新日:2023年4月1日更新 印刷

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する場合又は高濃度PCB使用製品を所有する場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づく届出が必要です。

 PCB特別措置法等の一部が改正され(平成28年8月1日)、高濃度PCB使用製品についても届出が必要になりました。また届出様式の変更も行われておりますので、下記内容にご留意のうえ提出してください。

 (参考)

  ※1PCB使用製品の処分期間について [PDFファイル/171KB]

  ※2PCB使用製品の届け出について [PDFファイル/207KB]

(1)ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の公表

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定により、保管事業者から届出のあったPCB廃棄物の保管及び処分状況等について、同法第9条及び同法第15条の規定により、以下のとおり公表します。

  令和4年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出事業者一覧 1/3[Excelファイル/194KB]

  令和4年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出事業者一覧 2/3 [Excelファイル/181KB]

  令和4年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出事業者一覧 3/3 [Excelファイル/143KB]

より詳細な情報が必要な方は、廃棄物対策課(092-643-3363)までお問い合わせください。

(2)保管及び処分状況等届出(法第8条第1項、第15条、第19条)

 PCB廃棄物の保管事業者は前年度までの保管状況等について、高濃度PCB使用製品の所有事業者は、その廃棄の見込みについて、毎年度6月30日までに届出が必要になります。

 なお、提出された届出書等は、PCB特措法第9条、第15条、第19条の規定に基づき、公表されます。

 

保管及び処分状況等届出書(様式第1号) [Wordファイル/100KB]

保管及び処分状況等届出書(様式第1号) [Excelファイル/159KB]

(3)保管の場所等の変更届出(則第10条第2項、第11条、第21条、第28条)

 PCB廃棄物の保管場所又は高濃度PCB使用製品の所在場所を変更した場合、変更のあった日から10日以内に、変更前の保管状況等届出先、及び変更後の保管状況等届出先への届出が必要になります。

 なお、法改正により、高濃度PCB廃棄物については、保管場所を変更することは原則禁止されました。(ただし、JESCOの同一事業対象区域内における保管場所の変更、及び環境大臣の確認を受けた場合は除きます。)

 

保管場所等届出書(様式第2号) [Wordファイル/47KB]

保管場所等届出書(様式第2号) [Excelファイル/82KB]

(4)処分終了又は廃棄終了届出(法第10条第2項、第15条、第19条)

 すべての高濃度PCB廃棄物若しくはすべてのその他のPCB廃棄物の処分又はすべての高濃度PCB使用製品の廃棄が終了した場合、終了日から20日以内に届出が必要になります。

 なお、すべてのPCB廃棄物の処分が終了した場合でも、前年度の状況について法第8条第1項に基づく届出を行う必要があります。

 

処分終了及び廃棄終了の届出書(様式第4号) [Wordファイル/56KB]

処分終了及び廃棄終了の届出書(様式第4号) [Excelファイル/93KB]

(5)承継(法第16条第2項、第19条)

 PCB廃棄物等の保管事業者について、相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部または一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継します。

 承継した場合、その承継があった日から30日以内に、保管状況等の届出先への届出が必要になります。また、届出書を提出する際には、法で定める添付書類の添付が必要となります。

 

承継届出書(様式第7号) [Wordファイル/64KB]

承継届出書(様式第7号) [Excelファイル/138KB]

 

(6)譲渡し・譲受けの制限(法第17条)

 原則として、PCB廃棄物は譲り渡し、又は譲り受けてはいけません。これに違反した場合には罰則があります。
 ただし、地方公共団体に譲り渡す場合や、試験研究目的もしくは倒産した法人が親会社に譲り渡す場合であって、都道府県知事が認めた場合などは、譲り渡すことが可能です。手続については、県又は政令市へお問い合わせください。

届出の提出先

 PCB廃棄物等の保管場所を管轄する各保健福祉環境事務所(環境課、環境指導課)あてご提出ください。

提出先・問い合せ先 住所 電話番号 管轄区域
筑紫保健福祉環境事務所 大野城市白木原3丁目5-25筑紫総合庁舎内 092-513-5612 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 宗像市東郷1丁目2-1宗像総合庁舎内 0940-36-6322 中間市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯塚市新立岩8-1飯塚総合庁舎内 0948-21-4812 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
0948-21-4813 飯塚市、嘉麻市、桂川町
0948-21-4814 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎内 0942-30-1058 小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 八女市本村25八女総合庁舎内 0943-22-6964 柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大牟田市、大木町、広川町
京築保健福祉環境事務所 行橋市中央1丁目2-1行橋総合庁舎内 0930-23-2380 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、上毛町、吉富町

県内政令市分については、下記にお問い合わせください。

 ・北九州市 (093)582-2175 環境局環境監視部環境監視課

 ・福岡市   (092)711-4303 環境局循環型社会推進部産業廃棄物指導課

 ・久留米市 (0942)30-9148 環境部廃棄物指導課

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理の取り組みについては、【ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて(新しいウィンドウで開きます)】をご覧ください。

 

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