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農地を転用するには?
農地転用許可制度(農地法第4条、第5条)
1 農地転用とは?
農地や採草放牧地を人為的にそれ以外のものにする行為のことを農地転用といい、具体的には農地等に区画形質の変更を加えて住宅、工場等の施設の用地にしたり、道路、山林等の用地にする行為などが該当することになります。また、農地の形質には何ら変更を加えない場合でも、農地をそのまま資材置場に利用する場合など、人の意志によって農地を耕作の目的に供されない状態にするものは農地転用に該当することになります。
2 制度の概要
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに、住宅、工場等の無秩序な立地による農業環境の悪化を防止して農業上の土地利用が合理的に行われるようにするために、農地を転用したり、転用することを目的として所有権等の権利移転・設定を行う場合には、事前に県知事(農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長)の許可が必要となります。ただし、市街化区域内の農地を転用する場合には、事前に農業委員会へ届出を行うことで、許可を受ける必要はありません。
3 許可申請の手続き
(1)許可の区分
農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
許可権者 |
---|---|---|---|
第4条 |
農地の所有者が農地を転用する場合 |
転用を行う者(農地所有者) |
県知事 指定市町村長 |
第5条 |
農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合 |
売主(農地所有者)と買主(転用事業者) |
県知事 指定市町村長 |
*農地が4ヘクタールを超える場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
*令和5年2月1日現在、福岡県内の指定市町村は福岡市、久留米市及び那珂川市です。
(2)許可の流れ
申請書の窓口は、その農地の所在する市町村農業委員会です。
申請から許可までの流れは、それぞれ次のとおりとなります。
※行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
4 許可の基準
(1)農地区分及び許可方針(立地基準)
農地は営農条件や市街地化の状況等により次のように区分され、優良農地を確保する目的から農業生産への影響の少ない第3種農地等から順次転用されるようにしています。
区分 |
営農条件、市街地化の状況 |
許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可(第1種農地の場合より厳しい) |
第1種農地 |
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法対象事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可) |
第2種農地 | 鉄道の駅が500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300メートル以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
(2)一般基準(立地基準以外の基準)
立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可されません。
ア 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 必要な資力及び信用があると認められない場合
- 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可を受けた後、遅滞なく転用目的に供する見込みがない場合
- 転用事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がなされなかったこと又はこれらの処分がなされる見込みがない場合
- 申請農地と一体として事業目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
- 申請面積が事業目的から見て適正と認められない場合
- 転用事業が工場、住宅等の施設の用に供される土地の造成のみを目的としている場合(例外規定あり)等
イ 周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合
- 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を生じるおそれがあると認められる場合
- その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合
ウ 地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
エ 仮設工作物の設置等の一時的な利用に供するために農地を転用した場合において、その利用に供された後に農地に復元される見込みがないと認められる場合
5 違反転用に対する処分等
農地を転用したり、転用のために農地や採草放牧地を売買等する場合には、農地転用許可を受けなければいけません。また、許可後において転用目的を変更する場合や、転用事業者が他の転用事業者に事業を承継する場合には、事業計画変更の手続きが必要となります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられることがあります。