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認定・特例認定NPO法人の公示

更新日:2024年1月28日更新 印刷

認定・特例認定NPO法人

 福岡県が所轄庁である法人のうち、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第44条第1項及び同法第58条第1項に規定する認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人として認定・特例認定している法人の一覧です。

 認定・特例認定している法人の詳細情報は、内閣府NPOホームページからご覧いただけます。

 

法人の名称

代表者の氏名

主たる事務所の所在地

その他の事務所の所在地

有効期間

区分

特定非営利活動法人日本セラピューティック・ケア協会

武藤 佐代子

太宰府市五条2丁目6番1号

なし

自 平成26年7月1日

至 令和6年6月30日

認定
特定非営利活動法人九州補助犬協会 櫻井 恭子 糸島市志摩井田原76番地の20 山口県岩国市砂山町一丁目4番28号

自 平成26年9月1日

至 令和6年8月31日

認定

特定非営利活動法人日本車椅子レクダンス協会 黒木 実馬 久留米市梅満町1190-1光風ハイツ103号 なし

自 平成27年8月1日

至 令和7年7月31日

認定

特定非営利活動法人ワンストップリーガルネット 中村 誠治 久留米市中央町33番地10 なし

自 平成29年8月1日

至 令和9年7月31日

認定
特定非営利活動法人文化財保存工学研究室 田中 宏 小郡市小郡1155番地 なし

自 平成30年7月1日

至 令和10年6月30日

認定

特定非営利活動法人山村塾

小森 耕太 八女市黒木町笠原9836番地1 なし

自 平成29年7月1日

至 令和7年3月18日

認定
NPO法人改革プロジェクト 立花 祐平 宗像市赤間3丁目5番1号エスカレント赤間204号室 佐賀県佐賀市北川副町江上310番2号

自 令和2年3月19日

至 令和7年3月18日

認定
特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 大谷 清美 大野城市白木原一丁目14番22号 なし

自 令和2年7月1日

至 令和7年6月30日

認定

特定非営利活動法人わたしと僕の夢 佐藤 裕理子 久留米市東和町4番地4 佐賀県鳥栖市鎗田町309番地3

自 令和4年5月31日

至 令和9年5月30日

認定

失効認定・特例認定NPO法人

 
法人名称 有効期間 区分 失効日

失効事由

法第57条第1項

特定非営利活動法人エコけん

自 平成27年4月1日

至 令和2年3月31日

認定 令和2年4月1日

第1号

有効期間の経過

特定非営利活動法人ソルト・パヤタス

自 平成28年5月16日

至 令和3年5月15日

認定 令和3年5月16日

第1号

有効期間の経過

特定非営利活動法人嘉穂劇場

自 平成29年4月1日

至 令和4年3月31日

認定 令和3年5月17日

第3号

解散

特定非営利活動法人なおみの会

自 平成29年7月1日

至 令和4年6月30日

認定 令和4年7月1日

第1号

有効期間の経過

特定非営利活動法人グループリビングこすもす

自 令和3年1月28日

至 令和6年1月27日

特例認定 令和6年1月28日

第1号

有効期間の経過

 

認定・特例認定を取り消したNPO法人

 
法人の名称 代表者氏名 主たる事務所の所在地 有効期間 区分 取消し日

取消し事由

法第67条

特定非営利活動法人たんがく 樋口 千惠子 久留米市上津一丁目23−10

自 令和2年3月19日

至 令和7年3月18日

認定 令和3年11月16日

第1項第4号

取消し申請

 

認定NPO法人制度とは

「認定NPO法人制度」は、NPO法人への寄附を促進するため、一定の要件を満たしたNPO法人を認定し、個人が認定NPO法人に寄附した場合の所得税の税額控除などの税制上の優遇措置を行うものです。

認定NPO法人になると受けられる税制上の優遇措置

1 個人が寄附した場合
個人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除には、所得控除と税額控除の2つの方法があり,どちらか有利な方法を選択することができます。

2 個人が現物資産を寄附した場合
個人が、認定NPO法人等に現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。

3 法人が寄附した場合
法人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、法人税の寄附金控除が受けられます。一般の寄附金に係る損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。

4 相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続または遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期間までに、認定NPO法人に寄附した場合には、その寄附をした財産は非課税財産として、相続税の計算から除かれます。

5 みなし寄附金制度
認定NPO法人が、税法上の収益事業から、それ以外の非収益事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなして、法人税の計算をすることができます。


※4と5は特例認定NPO法人には適用されません。

<認定制度等に関するリンク集>

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