届出保育施設等の開設をお考えの方へ
届出保育施設等の開設等について
届出保育施設等の設置等について
届出保育施設等については、事業主が雇用する従業員の乳幼児のみを預かる事業所内保育施設等一部の施設を除き、設置開設した際に必要事項を都道府県に届け出ることが法律で義務付けられています。(児童福祉法第59条の2)
*届出対象外保育施設は次の施設
(1)事業所内保育施設
(2)事業者が顧客のために設置する施設
(3)親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族が対象)
(4)一時預かり事業のみを行う施設
(5)病児保育事業のみを行う施設
(6)半年を限度に臨時に設置する施設
(7)幼稚園併設施設
注 (1)(2)については、労働者の乳幼児のみを預かる場合であっても、子ども・子育て支援法第59条2に規定する仕事・子育て両立支援事業(いわゆる企業主導型保育事業)の助成を受けている場合は、届出の対象となります。
企業主導型保育事業の助成に関しては、児童育成協会のホームページ(新しいウィンドウで開きます) をご確認ください。
〇届出等について
事業者は、届出保育施設を福岡県内(北九州市・福岡市・久留米市を除く。)に設置した場合、事業開始日から1か月以内に福岡県知事への設置届出が必要です。
また、届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様に届出が必要となります。
なお、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料に処せられます。
〇届出先
管轄の保健福祉(環境)事務所 社会福祉課 (下表参照)
届出保育施設等に対する指導監督について
福岡県では、届出保育施設等について児童福祉法第59条第1項に基づく調査及び同条第3項の措置を含む指導監督を行っています。
また、県が行う指導監督や届出保育施設等の設置者が行う各種届出等の手続き等を「届出保育施設等に対する指導監督要綱」に定めています。
この要綱に従い、届出保育施設等の設置・変更等県へ届出等が必要な方は管轄の県保健福祉(環境)事務所へ提出又はお問い合わせください。
なお、届出等の様式は次のとおりです。
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
この証明書は、認可外保育施設指導監督基準を満たしていると認められる施設に対して知事がその旨を証明する証明書を交付する制度です。
対象となる施設は、児童福祉法の規定により知事への届出が義務づけられている届出保育施設で、証明書の交付を受けた届出保育施設は、その利用料の消費税が非課税となります。
ただし、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設(居宅訪問型事業者、家庭的保育事業者など)の場合、証明書は交付されますが、利用料の消費税は非課税とはなりませんので、ご注意ください。
福岡県基準適合届出保育施設証明書の交付について
上記の証明書に加えて、平成23年4月1日から本県独自に福岡県基準適合届出保育施設証明書を交付することとしました。
対象となる施設は、児童福祉法の規定により知事への届出が義務づけられている届出保育施設で、認可外保育施設指導監督基準を満たしていると認められるものです。