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届出保育施設等を開設している方、開設をお考えの方へ

更新日:2023年7月18日更新 印刷

1 届出保育施設等とは

 保育を行うことを目的とする施設であって知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外の施設の総称を「認可外保育施設」としております。しかし、「認可外」という言葉は、法律に違反するかの印象を与える文言であることから、福岡県では平成21年4月から、呼称を「届出保育施設」等としています。

2 届出保育施設等の開設について

 届出保育施設等については、事業者が顧客の乳幼児のみを預かるために設置する施設等の一部の施設を除き、設置開設した際に必要事項を都道府県に届け出ることが法律で義務付けられています。(児童福祉法第59条の2)

 なお、届出対象外保育施設は次の施設のとおりです。
  (1) 事業者が顧客のために設置する施設
  (2) 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族が対象)
  (3) 親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり
  (4) 一時預かり事業のみを行う施設
  (5) 病児保育事業のみを行う施設
  (6) 子育て援助活動支援事業のみを行う施設
  (7)  半年を限度に臨時に設置する施設
  (8)  幼稚園型認定こども園併設の保育機能施設

 事業所内保育事業所は、令和元年7月1日から届出対象の施設となりました。

   詳しくは、「事業所内保育施設の届出制の導入について」(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

 子ども・子育て支援法第59条2に規定する仕事・子育て両立支援事業(いわゆる企業主導型保育事業)の助成を受けている場合は、届出の対象となります。

  企業主導型保育事業の助成に関しては、児童育成協会のホームページ(新しいウィンドウで開きます) をご確認ください。

届出等について

 事業者は、届出保育施設を福岡県内(北九州市・福岡市・久留米市を除く。)に設置した場合、事業開始日から1か月以内に福岡県知事への設置届出が必要です。
 また、届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様に届出が必要となります。
 なお、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料に処せられます。

届出書類提出先

 施設が所在する管轄の保健福祉(環境)事務所 社会福祉課 (下表参照)に届出書類の提出を行ってください。

  提出先保健福祉(環境)事務所一覧(PDF版) [PDFファイル/29KB]

  提出先保健福祉(環境)事務所一覧(エクセル版) [Excelファイル/14KB]

3 届出保育施設等に対する指導監督について

 福岡県では、届出保育施設等に入所している児童の福祉の向上を図ることを目的に、届出保育施設等に対し児童福祉法第59条第1項に基づく調査及び同条第3項の措置を含む指導監督(立入調査等)を行っています。

 設備及び運営の基準は、「認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙の別添。)」により行っております。

 届出保育施設等に対する指導監督要綱 [PDFファイル/195KB]

 認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/455KB]

指導監督要綱の改正について

 「届出保育施設等に対する指導監督要綱」の最終改正時(令和4年10月)の改正箇所は次の新旧対象表をご確認ください。

 新旧対照表 [PDFファイル/92KB]

ベビーシッターなど子どもの預かりサービスに関する通知

 ベビーシッターなど子どもの預かりサービスを提供している事業者の皆様におかれましては、以下の添付ファイルに記載された事項にご留意ください。

 ベビーシッターなどを利用する際の留意点の周知等について(令和2年厚生労働省通知) [PDFファイル/1.08MB]

4 指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

 指導監督により、次に該当すると認められる施設に対して、知事がその旨を証明する証明書を「福岡県基準適合届出保育施設証明書等交付要領」に基づき交付します。届出保育施設からの証明書の交付申請等の手続きは必要ありません。

 ○ 「認可外保育施設指導監督基準」に全て適合していることが確認された施設

 ○ 口頭指導又は文書指導を行った場合でも、その後の改善状況の確認により指導監督基準に全て適合していることが確認された場合

交付対象施設について

  児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が義務づけられた施設です。

利用料に係る消費税の非課税措置について

 証明書の交付を受けた届出保育施設は、その保育サービスの利用料(保育料等)の消費税が非課税となります。

証明書の有効期限について

 証明書の有効期間は、交付された日から、立入調査等により「認可外保育施設指導監督基準」を満たさなくなったと認められ証明書の返還を求められた日の前日までです。

 この「返還を求められた日」を含め、証明書の取扱いに関し、「福岡県基準適合届出保育施設証明書等交付要領」を制定し、令和3年4月1日から施行しています。

 交付要領第4の返還に関する規定は、周知期間を置いたのち、令和3年10月1日から適用します。立入調査の結果、証明書の交付の要件を満たさなくなったと認められる場合には、証明書を返還いただくことになりますので、ご注意ください。

 なお、返還に関する具体的な取扱いは以下のとおりです。

福岡県基準適合届出保育施設証明書の取扱いについて [PDFファイル/147KB]

 

≪ 幼児教育・保育の無償化について ≫

 令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、証明書の交付を受けている必要があります。

 証明書の交付を受けていない届出保育施設は、経過措置期間である令和6年9月末を過ぎると無償化の対象外施設となりますので、ご注意ください。

5 関係要綱・要領・様式等

(1) 指導監督の要綱及び届出等の様式

 届出保育施設等に対する指導監督要綱 [PDFファイル/195KB]

 認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/455KB]

 別紙1 掲示様式 [Wordファイル/31KB]

 別紙2 書面交付様式 [Wordファイル/37KB]

 様式1 事前指導 [Wordファイル/41KB]

 設置届(鏡文) [Wordファイル/28KB]

 様式2 設置届 別紙 [Excelファイル/121KB]

 様式2 設置届 別紙(居宅訪問型保育事業用) [Excelファイル/96KB]

 様式3 変更届 [Wordファイル/28KB]

 様式4 届出保育施設(休止・廃止)届 [Wordファイル/28KB]

 様式5 運営状況報告 [Wordファイル/33KB]

 様式5 運営状況報告 別紙 [Excelファイル/168KB]

 様式5 運営状況報告 別紙(居宅訪問型保育事業用) [Excelファイル/120KB]

 様式6 事故報告様式 [Excelファイル/76KB]

 様式7 長期滞在時報告 [Wordファイル/28KB] 

 様式8 福岡県基準適合届出保育施設証明書(6人以上) [Wordファイル/30KB]

 様式9 福岡県基準適合届出保育施設証明書(5人以下) [Wordファイル/30KB]

 様式10 福岡県基準適合届出保育施設証明書(複数) [Wordファイル/30KB]

 様式11 福岡県基準適合届出保育施設証明書(個人) [Wordファイル/30KB]

 様式12 立入調査結果について [Wordファイル/29KB]

 様式13 改善勧告 [Wordファイル/29KB]

 様式14 弁明の機会の付与 [Wordファイル/29KB]

 様式15 事業停止命令又は施設閉鎖命令 [Wordファイル/30KB]

(2) 指導監督(立入調査等)に係る自主点検表

  指導監督を受けるに当たって、指導監督基準に沿った施設運営がなされているか、事前に点検を実施、運営の改善を図るための点検表です。指導監督(立入調査等)の当日までに、管轄の保健福祉(環境)事務所監査指導課へ記入した点検表の提出にご協力ください。(R5.7.18更新)

※以下に掲載している自主点検表は居宅訪問型を除く自主点検表です。居宅訪問型事業所は以下のホームページをご覧ください。

  • 届出保育施設のうち居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)に対する集団指導について

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/todokede-babysitter.html

 

■居宅訪問型を除く事業所用

  ○自主点検表(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設用)

   ・自主点検の実施方法について [Wordファイル/23KB]

   ・自主点検表(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設用) [Excelファイル/162KB]

  ○自主点検表(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設用)

   ・自主点検の実施方法について [Wordファイル/23KB]

   ・自主点検表(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設用) [Excelファイル/132KB]

   ・児童の健康診断受診項目 [Excelファイル/13KB]

 

(3) 指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領等

 福岡県基準適合届出保育施設証明書等交付要領 [PDFファイル/117KB]

 別紙様式1 証明書の再交付願 [PDFファイル/72KB]

 別表 評価基準 [PDFファイル/89KB]

 別表 評価基準「1.1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の指導基準等」 [PDFファイル/584KB]

 別表 評価基準「2.1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の指導基準等」 [PDFファイル/475KB]

 別表 評価基準「3.居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)複数の保育従事者を雇用する者用」 [PDFファイル/375KB]

 別表 評価基準「4.居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)個人用」 [PDFファイル/679KB]

 

6 関係通知(厚生労働省等)

○ 令和5年3月31日子発0331第17号厚生労働省子ども家庭局長通知

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について(通知) [PDFファイル/599KB]

○ 令和5年1月31日子発0131第7号厚生労働省子ども家庭局長通知

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」の一部改正について(通知) [PDFファイル/144KB]

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