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那珂川で、福岡市が進める「川に向かって開かれた、水辺空間を活かしたまちづくり(リバーフロントNEXT)」の推進が可能となりました!

更新日:2023年5月1日更新 印刷

 県では、福岡市と連携して「リバーフロントNEXT」を進めていくために、二級河川那珂川水系那珂川において、河川敷地占用許可準則に基づく「都市・地域再生等利用区域」を指定しました。

 区域指定を行うことで、占用主体である福岡市が河川敷地をより弾力的に利用できるようになります。

 これにより、河川敷地の利用を希望する事業者等によるキッチンカーでの飲食営業や物販営業、有料イベントの開催など、「リバーフロントNEXT」が掲げる「川に向かって開かれた、水辺空間を活かした取り組み」の推進が可能となることが期待されます。

 県は、今後も福岡市と連携して、「リバーフロントNEXT」を推進していきます。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲 


  二級河川那珂川水系那珂川の河川区域内で、別図に示す区域

 

 

 

 

(2)指定年月日


  令和5年5月1日

 

 

 

 

2.都市・地域再生等占用方針

区域指定により占用許可を受けることのできる施設


 

  広場、イベント施設、遊歩道、船着場のほか、これら施設と一体をなす飲食店やオープンカフェ、広告板、照明など河川敷地占用許可準則第22第3項第1号に掲げる施設

3.都市・地域再生等占用主体

  福岡市  

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