ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 農業 > 食の安全、家畜衛生、環境保全型農業 > 無人航空機による農薬の空中散布における注意事項

本文

無人航空機による農薬の空中散布における注意事項

更新日:2023年9月1日更新 印刷

無人航空機による農薬の空中散布について

 無人航空機(無人ヘリコプター及び無人マルチローター)を用いて空中から農薬、肥料、種子若しくは融雪剤を散布(以下、空中散布という)、又は調査を行う際は、人畜、農林水産物、周辺環境等に対する安全性を確保しつつ、適正に実施しなければなりません。

 無人航空機による農薬等の空中散布については、人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要です。​

 また、無人ヘリコプターについては、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づく空中散布事業計画書及び事業報告書を県等に提出することとなっています。

 なお、無人マルチローターについては、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づき、運用することとなりますが、空中散布事業計画書及び事業報告書を県等に提出する必要はありません。

 無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン [PDFファイル/654KB]

 無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン [PDFファイル/513KB]

1 無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請方法

 空中散布を行う実施主体は、航空法に基づき、最初の飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、オンライン申請、郵送又は持参のいずれかの方法により「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」を提出して下さい。

(注)無人航空機を飛行させるための一連の手続きは原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>」より行うこと。

(注)オンライン申請でない場合、無人航空機の許可・承認の申請先は飛行させる地域を管轄する地方航空局(東京航空局、大阪航空局)となる。※空港事務所に申請するものを除く。

(注)実施主体とは、「防除実施者及び空中散布の作業を自らは行わずに当該作業を他者に委託のみする者」を指します。

  • 提出方法、様式等: 下記のページにてご確認下さい。

   人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)(新しいウインドウで開きます)

   空中散布を目的とした無人ヘリコプターに関する許可・承認の取扱いについて(国土交通省)(新しいウインドウで開きます)

 

  問合せ先  国土交通省 無人航空機ヘルプデスク(東京航空局・大阪航空局 共通)

  電話:050-5445-4451 受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

  申請書(案)の送付先用アドレス

  東京航空局  cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp

  大阪航空局  cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp

 

2 空中散布事業計画書及び報告書の提出方法

1 事業計画について

  「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の第2の1の(3)に基づき、実施主体は、農薬の空中散布を実施する月の前月末までに、事業計画書を県等に提出して下さい。

  • 提出先:   福岡県 農林水産部 食の安全・地産地消課 生産安全係

   (実施主体がJAの場合は、JA全農ふくれん農機資材部生産資材課)

 

2 事業報告について

  「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の第2の4の(1)に基づき、実施主体は、農薬の空中散布の実施後、速やかに事業報告書を県等に提出して下さい。

  • 提出先:   福岡県 農林水産部 食の安全・地産地消課 生産安全係

   (実施主体がJAの場合は、JA全農ふくれん農機資材部生産資材課)

3 農薬事故報告書の提出方法

 農薬事故が発生した場合は、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の第3の2に基づき、実施主体は、下記提出期限までに事故報告書を県に提出して下さい。

  • 提出期限:

 第1報…事故発生直後

 第2報…事故発生から1週間以内

 第3報…事故発生から1か月以内

 なお、航空法に基づく事故(注1)が発生した場合、直ちに無人航空機の飛行を中止し、負傷者のいる場合、救護を行うとともに、必要に応じて直ちに飛行の場所を管轄する警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡等の危険を防止するために必要な措置を行う。

 また、航空法に基づく事故(注1)及び航空法に基づく重大インシデント(注2)が発生した場合は、飛行の許可等を行った国土交通省航空局安全部無人運航安全課、大阪航空局保安部運航課、福岡空港事務所に事故の報告を行う。

 国に対して事故を報告する場合は、原則ドローン情報基盤システムにおける事故等報告機能を用いて行うが、電話等による事故等の報告を行う場合は、以下を参照し連絡すること。

(参考)無人航空機による事故等の報告先一覧

 

(注1)航空法に基づく事故…飛行による人の死傷(重傷以上)、第三者の所有する物件の損壊、航空機との衝突又は接触

(注2)航空法に基づく重大インシデント…航空機との衝突又は接触があった認めたとき、飛行による人の負傷(軽傷の場合)、制御が不能になった事態、飛行中に発火した事態

この情報に関連する情報

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)