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麻薬の取扱いについて

更新日:2024年2月13日更新 印刷

麻薬の取扱いマニュアル

病院等や薬局における麻薬の取扱いについて、平成23年4月15日付けで「病院・診療所における麻薬管理マニュアル」及び「薬局における麻薬管理マニュアル」が改訂されました。

病院・診療所における麻薬管理マニュアル

薬局における麻薬管理マニュアル

麻薬卸売業者における麻薬取扱いの手引き

麻薬研究者にかかる麻薬取扱いの手引き

 

麻薬関係の手続きについて

麻薬関係申請・届出について(各取扱施設共通)

申請・届出の様式は、福岡県庁のホームページからダウンロードできます。
「各種申請・届出等様式のダウンロード」ページ(新しいウインドウで開きます)に掲載しております。

廃棄・事故等の手続き(病院・診療所・薬局)

麻薬を廃棄する場合は、事前の届出、立会が必要な場合が多いので、十分ご注意下さい。詳しくは下記フローを参照下さい。

 麻薬注射液を破損により流出した場合の処置について(病院・診療所向け)

麻薬小売業者(薬局)間譲渡について

平成19年9月1日から、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することが出来ない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者(薬局)間で譲渡・譲受することが可能となりました (事前に許可を取得する必要があります) 。申請は、県薬務課へお願いします。

麻薬小売業者間譲渡に関する手続きについて [PDFファイル/180KB]

令和4年4月1日から、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となります。(麻薬小売業者間譲渡許可を取得している必要があります。)

※本改正に係る通知については、「麻薬小売業者間譲渡許可関係の各種手続き案内」ページに掲載しております。

【※R4.3.31をもって以下のH19.8.13付薬食発第0813001号厚生労働省医薬食品局長通知及びH19.8.13付薬食監麻発第0813005号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知は廃止となります】

※平成19年8月13日の厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知については、平成28年2月8日に一部改正されています。

麻酔薬「ケタミン」の取扱い

ケタミンは平成18年3月23日付けで麻薬に指定されており、平成19年1月1日から麻薬としての規制を受けています。

ケタミンの麻薬指定後、不法所持等による逮捕者も出ています。

  • 平成19年1月10日横浜市でケタミンの粉末0.5グラムを所持していた外国人が、神奈川県警に逮捕された。
  • 同年1月22日東京都でケタミンの粉末0.2グラムを所持していた少年が、警視庁に逮捕された。
  • 平成21年12月10日神奈川県内等でケタミンを使用、所持していたとして、女性歌手が神奈川県警に逮捕された。
  • 平成22年8月16日神戸市内でケタミンなどを所持していた大学生など男女5人が、兵庫県警に逮捕された。

ケタミンQ&A(平成18年8月版)

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