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産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

更新日:2022年4月1日更新 印刷

産業廃棄物管理票交付等状況報告とは

 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付したすべての事業者(2次マニフェストを交付した中間処理業者を含む。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、産業廃棄物を排出した事業場ごとに報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければなりません。

 (根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項)

 なお、電子マニフェストを利用した分については、本報告は必要ありません。

1 報告の回数、時期

 報告は、年1回です。

 毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までの期間(前年度1年間)に交付した産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)について報告しなければなりません。

2 報告対象者

 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者

 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した場合、廃棄物の排出回数、量の多少に関わらず、報告書の提出が必要です。

 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付が全くない場合、報告書の提出は不要です。

3 報告書の取りまとめ方について

 事業場単位で作成してください。

 産業廃棄物の排出場所の住所が異なれば、別の事業場となり、それぞれについて報告書を別に作成しなければなりません。

 <例外>福岡県の管轄区域内(北九州市、福岡市及び久留米市の3市を除く福岡県内全域)に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告書を作成してください。報告書の作成については「5 報告書の様式」に掲載している記載例を参照ください。
 (例)建設工事現場

4 報告方法

 インターネットによる報告(電子申請)と紙による報告が選択できます。

5 報告書の様式

 紙により報告書を提出する場合は法施行規則様式第3号を用います。

6 業種について

 業種の欄には、日本標準産業分類(総務省:平成25年10月改定版)の事業区分(中分類)を記入してください。複数の事業を行っている場合は、主たる事業に該当する業種を記入してください。

7 産業廃棄物の種類について

 産業廃棄物の種類は廃棄物処理法施行令の区分に準拠します。
 ただし、建設混合廃棄物、廃電気機械器具など、複数の種類の産業廃棄物が一体不可分に混合している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。

8 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等について

 処理を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記入してください。

9 運搬の区間委託について

 区間を区切って運搬を委託した場合(積替保管等を行う場合)や運搬受託者がやむを得ない理由により再委託を行った場合には、区間ごとに実際に運搬した業者を全て記入してください。

10 産業廃棄物の排出量について

 産業廃棄物の排出量の単位は「トン」です。マニフェストに「立方メートル(m3)」などの「トン」以外の単位で数量が記載されている場合は、別表の換算係数を用いて、次式により「トン」に換算し、報告してください。
【重量】(トン)=【体積】(立方メートル)×【換算係数】
 1キログラム(0.001トン)に満たないときは、0.001と記載してください。

11 報告書の提出について

 報告書は産業廃棄物を排出する事業場(支店・営業所等)の所在地を管轄する次の福岡県保健福祉環境事務所の環境指導課又は環境課に提出してください。

 事業場が複数あり、管轄する保健福祉環境事務所が異なる場合は、事業場ごとにそれぞれの所在地を管轄する保健福祉環境事務所に提出してください。

 事業場が建設工事現場である場合など、複数の事業場を1つの事業場に取りまとめて報告する必要があるものについては、代表する事業場の所在地を管轄する保健福祉環境事務所に提出してください。 

 紙による報告も受け付けますが、提出後のデータ処理で読み間違い等が生じることがありますので、できるだけインターネット申請による報告をお願いします。

 紙による報告書の提出部数は1部です。返却等はできませんので、控えが必要であればあらかじめコピーを取られた上で提出してください。

 電子申請の場合、データ入力後、送信前に「印刷用表示」画面で印刷してください。

(受付印が押された紙報告書の写しが必要なときは)

 直接窓口に提出する場合、所管の保健福祉環境事務所に2部報告書を持参いただき、1部返却を希望する旨お伝えください。その場で受付印を押印し、報告書1部を返却します。

 郵送により提出する場合、報告書2部に返信に必要な額の切手を貼付した返信用封筒を同封し、1部返却を希望する書面を添えて郵送してください。報告書1部を返送します。 

 なお、北九州市・福岡市・久留米市内にある事業場については、それぞれの市役所の担当課に報告書を提出してください。


提出先

【福岡県域】
 
所属名 住所 電話番号 管轄区域

福岡県 筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課

〒816-0943

大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内

092-513-5612

筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・糸島市・那珂川市

福岡県 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課

〒811-3436

宗像市東郷1-2-1   宗像総合庁舎内

第1係

0940-36-6322

古賀市・糟屋郡

第2係

中間市・宗像市・福津市・遠賀郡

福岡県 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 環境指導課

〒820-0004

飯塚市新立岩8-1   飯塚総合庁舎内

第1係 0948-21-4812 直方市・宮若市・鞍手郡
第2係 0948-21-4813 飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡
第3係 0948-21-4814 田川市・田川郡

福岡県 北筑後保健福祉環境事務所 環境課 環境指導係

〒839-0861

久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内

0942-30-1058

小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡

福岡県 南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課

〒834-0063

八女市本村25    八女総合庁舎内

0943-22-6964

大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡

福岡県 京築保健福祉環境事務所 環境課 環境指導係

〒824-0005

行橋市中央1-2-1   行橋総合庁舎内

0930-23-2380

行橋市・豊前市・京都郡・築上郡

12 他自治体等

【政令市】

 北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課
 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
 Tel:093-582-2177 Fax:093-582-2196
 福岡市環境局環境監理部産業廃棄物指導課
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 
 Tel:092-711-4303 Fax:092-733-5592
 E-mail:sanhai.EB@city.fukuoka.lg.jp
 久留米市環境部廃棄物指導課
 〒830-0042 久留米市荘島町375番地
 Tel:0942-30-9148 Fax:0942-30-9715
【隣県等】

 佐賀県県民環境部循環型社会推進課監視指導担当
 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59
 Tel:0952-25-7108 Fax:0952-25-7109
 E-mail:junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp
 熊本県環境生活部環境局循環社会推進課
 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
 Tel:096-333-2278 Fax:096-383-7680
 熊本市環境局資源循環部ごみ減量推進課事業ごみ対策室
 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
 Tel:096-328-2365 Fax:096-359-9945
 E-mail:jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp
 大分県生活環境部循環社会推進課
 〒870-8501 大分市大手町3丁目1-1
 Tel:097-506-3129 Fax:097-506-1748
 大分市環境部廃棄物対策課
 〒870-8504 大分市荷揚町2-31
 Tel:097-537-7953 Fax:097-534-6252

 山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課
 〒753-8501 山口市滝町1-1
 Tel:083-933-2983 Fax:083-933-2999
 E-mail:a15700@pref.yamaguchi.lg.jp

 下関市環境部廃棄物対策課
 〒751-0847 下関市古屋町1丁目18-1
 Tel:083-252-0978 Fax:083-252-1329

<参考>

(マニフェスト制度とは)
 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載したマニフェストを交付し、処理終了後に処理業者から処理終了の旨を記載したマニフェストを受けることにより、委託内容どおり適正に処理されたことを把握・管理する制度です。
 マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。

(電子マニフェストとは)
 マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークにおいてやり取りする仕組みです。
 紙マニフェストに比べ、事務処理の効率化、法令の遵守、データの透明性などの点に大きなメリットがあります。
 また、電子マニフェストの利用分については、情報処理センターが、その登録状況を集計し、管轄する都道府県知事等に報告するので、事業者自らが報告する必要はありません。

 そのほか、この報告書及び電子マニフェストに関することについては、平成18年12月27日付けの、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」を参照ください。

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