ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 水産業 > 漁業と遊漁のルール > 関門海域でたこ(マダコ)を採捕される皆さんへ

本文

関門海域でたこ(マダコ)を採捕される皆さんへ

更新日:2022年7月8日更新 印刷

 関門海域におけるマダコは重要な漁業資源のひとつです。そこで、マダコの乱獲を防止し、資源保護を図るため、次の筑前海区漁業調整委員会指示及び福岡県豊前海区漁業調整委員会指示により、関門海域の一部漁場(適用海域は下の図1参照)における 体重 400 グラム未満のマダコの採捕を禁止 します。

 持続的な資源利用のため、体重 400 グラム未満のマダコは再放流するなど採捕しないようにしてください。

  違反者については罰則が適用 されることがありますので、この海域でマダコを採捕される方は十分ご注意くださいますようお願いします。

 また、漁業権漁場内で、漁業権対象種である「たこ」を採捕した場合は、重さにかかわらず漁業権侵害となり、罰則の対象となることがあります。(適用海域内の漁業権漁場は下の図2参照)

問い合わせ先

筑前海区漁業調整委員会

福岡県豊前海区漁業調整委員会

福岡県農林水産部水産局漁業管理課 いずれも Tel   092-643-3556

 

筑前海区漁業調整委員会指示第203号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、関門海域でのマダコの乱獲を防止し、マダコ資源の保護を図るため、次のとおり指示する。

 ただし、試験研究機関等が試験研究等のために採捕する場合はこの限りではない。

  令和4年5月6日

筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一

  1. 指示の適用海域
    福岡県海域のうち、次のA線、B線及びC線と陸岸によって囲まれた海域。
    A線:福岡県北九州市若松区響町埋立地護岸東北端と山口県下関市竹ノ子島西南端を結んだ直線。
    B線:福岡県北九州市若松区若松洞海湾口防波堤灯台から防波堤沿いに西へ1550.28メートルの点(D点)と北九州市小倉北区藍島西端からD点を見通す線上の北九州市戸畑区日本製鉄株式会社九州製鉄所埋立護岸に設定した標識を結んだ直線。
    C線:北九州市門司区旧門司門司埼灯台と山口県下関市火の山下潮流信号所を見通した直線。
  2. 禁止事項
    体重400グラム未満のマダコを採捕してはならない。
  3. 指示期間
    令和4年6月1日から令和7年5月31日まで

福岡県豊前海区漁業調整委員会指示第71号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、関門海域でのマダコの乱獲を防止し、マダコ資源の保護を図るため、次のとおり指示する。

 ただし、試験研究機関等が試験研究等のために採捕する場合はこの限りではない。

 令和4年5月6日

福岡県豊前海区漁業調整委員会会長  江口  猛

  1. 指示の適用海域
    次の基点第1号、(イ)、(ロ)及び基点第2号の各点を順次に結んだ直線と陸岸によって囲まれた区域
    基点第1号 福岡県北九州市門司区旧門司門司埼灯台
    基点第2号 福岡県北九州市門司区大字大久保、田野浦埠頭西側から11番目の繋船柱から東へ70センチメートルのところに設定した標識
    (イ)基点第1号から山口県下関市火ノ山下潮流信号所を見通す線の中央点
    (ロ)基点第2号から真方位7度30分、1300メートルの点
  2. 禁止事項
    体重400グラム未満のマダコを採捕してはならない。
  3. 指示期間
    令和4年6月1日から令和7年5月31日まで

参考図

図1 委員会指示の適用海域参考図です。

図2 漁業権漁場参考図

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。