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6-2 久留米OMプラザ

更新日:2020年2月21日更新 印刷

6-2 久留米OMプラザ

 公告

     

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和2年3月24日    

 

福岡県知事  小川 洋  

1 届出年月日

  令和2年3月4日

 

2 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称   久留米OMプラザ

(2) 所在地 久留米市御井旗崎一丁目1220番1 外

 

3 大規模小売店舗の運営方法に関する事項

  1. 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者

変更前

変更後

株式会社ミスターマックス

午前10時00分~午後8時00分

午前10時00分~午後8時00分

株式会社マルキョウ

午前10時00分~午後10時00分

午前9時30分~午後9時30分

安丸幹俊

午前10時00分~午後10時00分

午前10時00分~午後7時00分

 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前)午前9時30分~午後10時30分

(変更後)午前9時00分~午後10時00分

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