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マイナンバー制度導入に伴う公的個人認証制度の改正について

更新日:2022年8月4日更新 印刷

マイナンバー制度導入に伴う公的個人認証制度の改正

1 都道府県認証局の廃止

 平成27年12月までは、都道府県が認証局となり、電子証明書に関する業務を行っていましたが、平成28年1月以降は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が都道府県の業務を受け継ぎ、認証局となって業務を行っています。

 

2 住民基本台帳カードからマイナンバーカードへ

 平成28年1月にマイナンバー制度が開始されたことに伴い、住民基本台帳カードの新規発行・更新は平成27年12月をもって終了し、住民基本台帳カードの機能(身分証明書・電子証明書)は、マイナンバーカードに引き継がれました。

 

※住民基本台帳カードとマイナンバーカードの併存はできません。

※マイナンバーカード取得後に、マイナンバーカードを住民基本台帳カードに切り替えることはできません。

 

3 民間事業者への利用拡大

 平成28年1月から、民間事業者においても公的個人認証サービスを活用できることとなりました。

<活用例>

インターネット上での預金口座開設等の民間サービスにおける本人確認手段として電子証明書を利用

 

 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

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