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結核指定医療機関の関係様式について(福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所)

更新日:2024年2月22日更新 印刷

結核指定医療機関の手続きについて

指定を受けた後、下記の場合は手続が必要です。

1 「辞退届」と新たな「指定申請書」の提出が必要な場合
(1)開設者の変更があるとき
  ・法人等の場合:新たな法人等へ経営主体を変更するとき
  ・個人の場合:管理者、院長等が変更になる場合
(2)医療機関名を変更したとき
(3)開設者を個人から法人に、法人から個人に変更するとき
(4)医療機関を移転するとき(増改築などによる仮移転を含む)
(5)診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき

2 「変更届」の提出が必要な場合
(1)住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があったとき
(2)婚姻、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があったとき(理事長、代表取締役等、法人代表者の変更の際は手続の必要はありません)
(3)開設者の住所に変更があったとき

3 「辞退届」の提出が必要な場合
(1)指定を辞退するとき

※「医療機関指定書」を紛失した場合は、「紛失届」を一緒に提出してください。

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