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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は令和3年6月30日をもって終了しました。

更新日:2022年2月16日更新 印刷

解体工事の技術者要件に係る経過措置については、令和3年6月30日で終了しました

詳細は、以下の国土交通省ホームページをご参照ください。

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について(新しいウィンドウで開きます)

 

解体工事の技術者要件に関する経過措置について

建設業の許可申請について

 経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届提出が必要です。変更届出が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となりますのでご注意ください。

技術者要件について

 経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年7月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには、「登録解体工事講習(以下、講習)」の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)どちらかが必要です。講習の対象者は次の方々です。

〈 対象者 〉

  • 平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士1級建築施工管理技士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
  • 平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方が、「一般建設業の営業所専任技術者」、「主任技術者」になる場合
  • 技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合

(注意)上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られません。
(新たに土木・建築施工管理技士等の資格取得又は解体の実務経験が必要です。)

(なお、ファイル中「令和3年4月1日」とあるのは「令和3年7月1日」と、「令和3年3月31日」とあるのは「令和3年6月30日」と読み替えてください。)

 解体工事業の技術者要件の経過措置について [PDFファイル/101KB]

『登録解体工事講習』実施機関のご案内

講習の受講等に関するご質問は、次の実施機関へお問い合わせください。

公益社団法人 全国解体工事業団体連合会 (電話番号:03-3555-2196)(新しいウィンドウでひらきます)

一般財団法人 全国建設研修センター (電話番号:042-300-1743)(新しいウィンドウでひらきます)

 

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