ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者福祉 > 介護保険 > (令和5年度)介護サービス情報の公表制度に係る報告に関する計画(本文)

本文

(令和5年度)介護サービス情報の公表制度に係る報告に関する計画(本文)

更新日:2023年3月29日更新 印刷

介護サービス情報の公表制度に係る報告に関する計画

介護サービス情報の公表制度の施行のため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第37条の2の3第1項に規定する介護サービス情報の報告に関する計画及び令第37条の11において準用する第37条の5第1項に規定する情報公表事務に関する計画を「介護サービス情報の公表制度に係る報告及び情報公表計画」(以下「計画」という。)として一体的に定める。

また、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている介護療養型医療施設については、なお効力を有することから、計画に含めて定めるものとする。

なお、調査の実施については、別に定める調査の実施に関する指針により実施する。

令和5年4月1日

福岡県知事 服部 誠太郎

1 計画の基準日

  令和5年4月1日

2 計画の期間

  令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

3 対象となる介護サービス事業者

  令和5年度に対象となるサービス(別紙)を提供する事業者のうち、その運営する事業所が次のいずれかの要件を満たすもの

  (1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、新たに介護サービスの提供を開始する事業所  

  (2)計画の基準日前1年間における介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス

    費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス

    費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービス費の

    対価として得た介護報酬(利用者負担額を含む。)が100万円を超える事業所

    (別紙)令和5年度に対象となるサービス [PDFファイル/86KB]

4 情報の報告先、報告期限及び報告方法

(1)報告先

   福岡県保健医療介護部介護保険課監査指導第二係

   〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

   TEL 092-643-3319(ダイヤルイン)

(2)報告期限

   本県が別に通知する期日まで

(3)報告方法

 3の事業者(以下単に「事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第23号。以下「法」という。)第115条の35第1項に規定する介護サービス情報(以下「情報」という。)を、原則としてインターネットにより介護サービス情報公表システムに接続し、当該システムに入力する方法により、報告するものとする。

 

介護サービス情報報告システム掲載先⇒(令和4年度)介護サービス情報公表システム

 

5 情報の公表

(1)情報の公表

 県は、事業者から情報の報告があった場合には、その内容の確認を行い、速やかに公表するものとする。

(2)情報の更新

  事業者は県に報告した情報に変更があった場合は、その旨を県に報告するものとする。県は、事業者から情報の変更の報告があった場合は、その内容の確認を行い、速やかに公表する。

(3)是正命令を受けた事業者に係る情報の取扱い

   法第115条の35第4項の規定に基づく報告内容の是正を命じられた事業者に係る情報について、県は、調査等必要な確認を行った上で公表を行う。

PDFでのダウンロードはこちら

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)