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京築広域都市計画道路事業三・三・五十一-二号行橋停車場線に関する補償等についてのお知らせ

更新日:2024年4月1日更新 印刷

京築広域都市計画道路事業三・三・五十一-二号行橋停車場線に関する補償等についてのお知らせ

お知らせ

 京築広域都市計画道路事業三・三・五十一-二号行橋停車場線につきましては、皆さま方のご理解とご協力を賜り、事業の進捗に努めているところであります。

 本事業の起業地につきましては、都市計画法第六十二条第一項の規定に基づき、事業認可の告示(平成二十七年八月二十五日九州地方整備局告示第百十四号)がありました。 

 都市計画法第七十条の規定により 事業認可の告示をもって土地収用法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなされ、また都市計画法第七十一条第一項の規定により、事業の認定の告示があったものとみなされる日から一年以内に収用の裁決申請がないときは、その時点で新たに事業の認定の告示があったものとみなされます。

 つきましては、本事業の起業地に関する土地所有者及び関係人の皆さまに、土地収用法第二十八条の二の規定により次の事柄についてお知らせします。

一 本事業の起業地

 収用の部分 福岡県行橋市宮市町、大橋三丁目、中央三丁目及び中央二丁目地内

 使用の部分 福岡県行橋市大橋三丁目及び中央二丁目地内

 ※注 この起業地を表示する図面は、福岡県京築県土整備事務所都市施設整備課、行橋市役所都市整備部都市政策課でご覧ください。

二 土地の価格の固定について

 前記一の土地価格については、事業の認定告示があったものとみなされる日をもって土地の価格が固定されることになります。

三 関係人の範囲の制限について

 事業の認定の告示があったものとみなされる日以後に新たな権利を取得した方は既存の権利を承継した方を除き、関係人に含まれないこととなります。

四 裁決手続開始の登記の効果について

 裁決手続開始の登記があった後における権利の継承等は 相続による継承等を除き、手続きの対象者にはならず、補償金の支払いを受けられません。

五 損失補償の制限

 事業認定の告示があったものとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ福岡県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

六 裁決申請の請求について

 裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、自分が権利を持っている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者である福岡県に対し請求することができます。

七 補償金の支払請求について

 土地の所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払い請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。

八 明渡裁決の申立てについて

 土地所有者及び関係人の方で早期に移転を希望される方は、裁決申請がされた後、直接、福岡県収用委員会に対し明渡裁決の申立てをすることができます。

九 小冊子の配布について

 補償等に関する詳しい内容につきましては、小冊子「京築広域都市計画道路事業三・三・五十一-二号行橋停車場線に関する補償等についてのお知らせ」に記載されておりますので、必要な方は福岡県京築県土整備事務所用地課においでくだされば配布致します。

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