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京築広域景観計画
景観法に基づく「京築広域景観計画」を策定しました。
福岡県では、京築地域の良好な景観を守り育てるため、平成23年12月2日に、景観法に基づく「京築広域景観計画」を策定しました。併せて、「福岡県美しいまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。
この計画では、広域的な景観形成に影響のある一定規模以上の行為を届出対象とし、景観形成基準への適合を求めています。
また、京築地域に多数存在する自然や歴史などの景観資源の保全・活用を推進することとしています。
【策定日】平成23年12月 2日
【施行日】平成24年 4月 1日
【一部変更】令和4年 4月 1日
詳細については下記を参照下さい。
- 景観計画について
- 行為の届出等について
- 景観形成基準の適用区域(適用区分図)
- 福岡県美しいまちづくり条例
- これまでの取り組み
*対象区域は京築地域の市町(行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町)となりますが、行橋市、豊前市については景観行政団体であることから、景観法に基づく事項については、行橋市、豊前市を除く5町(苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町)の区域となります。
京築広域景観計画の一部変更について
【告示日】 令和4年4月1日
名 称 | 位 置 | 備 考 | |
1 | 工業市街地の景域 | 京都郡苅田町新松山二丁目及び四丁目の各一部 | 追加 |
2 | 景観形成重点地区 | 京都郡苅田町新松山四丁目の一部 | 追加 |
新旧対照図
1 景観計画について
京築広域景観計画
※京築広域景観計画のダウンロードは分割ダウンロードのページから
2 行為の届出等について
平成24年4月1日以降、一定規模以上の行為を行う場合は県庁都市計画課への届出が必要です。(届出対象区域:苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町の区域)
平成24年4月1日以降、本計画の届出対象区域内において、一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為等を行う場合は届出(国又は地方公共団体が行為を行う場合は通知)が必要になります。
- 提出図書 届出書(国又は地方公共団体の場合は通知書)、図面、写真等
- 提出部数 3部提出してください。
- 提出先 県庁建築都市部都市計画課 都市政策係(TEL092-643-3712)
- 事前相談 各市町の窓口でも事前相談を受け付けています。
苅田町 | 都市計画課 | 093-434-6521 |
みやこ町 | 都市整備課 | 0930-32-6007 |
吉富町 | 建設課 | 0979-24-4073 |
上毛町 | 企画情報課 | 0979-72-3112 |
築上町 | 都市政策課 | 0930-56-0300 |
※景観行政団体である行橋市、豊前市の区域では、市が独自に条例を制定し、規制誘導を行うため、福岡県に対して届出をする必要はありません。
行橋市、豊前市の区域で、一定の規模を超える行為を行う場合、各市へ届出が必要になりますので、詳細については、各市へお問い合わせください。
3 景観形成基準の適用区域(適用区分図)
各基準の適用区域は以下のとおりです。
適用区分図の見方
手順1.各市町の1枚目の全体図でおおよその位置を確認
手順2.2枚目以降の分割図で基準の適用区分を確認
苅田町
みやこ町
吉富町
上毛町
築上町
景観形成重点地区
4 福岡県美しいまちづくり条例
【一部改正の公布日】平成23年12月2日
【一部改正の施行日】平成24年 4月1日