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医療法人の事業報告書等の閲覧について(粕屋保健福祉事務所所管分)

更新日:2024年3月31日更新 印刷

1 概要説明

 医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等を都道府県に届け出なければならないこととされています。

 これまで紙媒体により閲覧が行われている事業報告書等について、医療法施行規則の一部改正等により、令和5年4月1日からインターネット等で閲覧に供することとなりましたので、以下に当事務所が所管する医療法人の事業報告書等を掲載しています。

 

 なお、医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化についてはこちらをご参照ください。

2 所管する医療法人の一覧

 以下のエクセルファイルから閲覧したい医療法人が存在するかご確認ください。存在する場合は「3 事業報告書等」から閲覧をお願いします。

 当事務所が所管する医療法人一覧表 [Excelファイル/23KB]

  当事務所が所管する医療法人とは、法人の事務所が当事務所管内(古賀市又は糟屋郡内)に所在した上で、医療施設(病院、診療所及び介護老人保健施設)が管内のみに所在するものになります。医療法人の事務所が管内に所在しても、管外に医療施設を開設している場合には、福岡県庁医療指導課が所管しますので、その場合は以下のリンクから閲覧をお願いします。

 福岡県庁医療指導課が所管する医療法人の事業報告書等閲覧ページ

4 留意事項

 直近の事業報告書等が見つからない場合があります。当事務所では定期にデータを更新していますので、掲載されるまでしばらくお待ちください。

 上記以外に事業報告書等が見つからない場合、主な理由に以下が挙げられますので、ご了承ください。

  ・医療法人が存在していない。

  ・該当期間について医療法人の所管外である。

  ・届け出がなされていない。

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