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県有地の一時貸付のご案内

更新日:2023年7月21日更新 印刷

 福岡県では、未利用県有地について、売却処分までの暫定的な土地活用として、管理上支障のない範囲で一時貸付を行います。  

貸付対象物件

 

物件番号

地区 所在及び地番 地目 貸付面積
北九州 行橋市西泉2丁目2280番5 宅地 1282.31平方メートル
北九州 築上郡吉富町大字楡生86番3外1筆 宅地 938.49平方メートル
福岡 (貸付中)    
福岡 糸島市篠原東二丁目631番65 宅地 1298.55平方メートル
福岡 大野城市曙町1丁目28番1 宅地

4086.87平方メートルのうち

1246.72平方メートル

筑豊 嘉麻市上山田字尾浦154番5 宅地 390.86平方メートル
筑豊 嘉麻市上山田字尾浦156番3 宅地 1964.98平方メートル
筑豊 嘉麻市上山田字尾浦156番4 宅地 2731.23平方メートル

筑豊 直方市大字上境字福始面1155番1外4筆 宅地 1454.53平方メートル
10 筑豊 直方市大字下境字宮ノ口1248番2外3筆 宅地 2380.14平方メートル
11 筑豊 田川市大字伊田字背須殿3805番1 宅地 2147.72平方メートル

・各物件の「所在及び地番」をクリックすると、詳細が表示されます。

貸付用途

 利用方法として、駐車場、工事の資材置き場、仮設建築物の建設等の一時的な使用の用途で貸付可能ですが、以下のような用途では貸付できません。また、本件賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定することはできません。

(1)堅固な建物の建設

(2)暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供するもの

(3)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるものの用に供するもの

(4)県有地の利用にふさわしくないと認められるもの

 ア 政治性又は宗教性のあるもの

 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業又はこれに類するもの

 ウ ギャンブル又はこれに類するもの(ただし、公営又は宝くじに関するものを除く)

 エ 騒音、振動、悪臭の著しい場合など、管理又は環境保全上不適切であるもの

 オ その他公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

貸付期間

1日単位によるものとし、1日から1年(12か月)の間で貸付けが可能です。

 期間満了の2か月前までに書面(県指定様式)により本県に申し出を行い、承認を得たうえで期間更新ができます。ただし、貸付期間は通算3年を超えることはできません。

貸付面積

 県有地全体の貸付けを原則としますが、一部分のみの貸付けを希望される場合は事前にご相談ください。

借受けの申込み

 貸付面積、期間等について確認しますので、必ず事前に下記へ電話又は来庁のうえご相談ください。

  福岡県総務部財産活用課公有財産係

  〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(南棟9階西側)

  電話番号 092-643-3088(ダイヤルイン直通電話)

借受申込の手続き等について

 借受申込をされる方は、「実施要領」をよくお読みになったうえで、お申し込みください。

 必要となる書類については、下記をご確認ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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