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福岡県環境物品等調達方針

更新日:2024年4月1日更新 印刷

令和6年度福岡県環境物品等調達方針

1 福岡県環境物品等調達方針作成の目的

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第10条の規定に基づき、福岡県環境物品等調達方針(以下「調達方針」という。)を作成し、県の全機関を挙げて、環境に配慮した物品等の優先調達に取り組むものである。

2 調達方針の基本的考え方

(1) 適用範囲
  調達方針の適用範囲は、知事部局、企業局、議会事務局、教育庁、人事委員会事務局、監査委員事務局、警察本部、労働委員会事務局とする。
(2) 推進体制
 ア 各所属における調達方針の取組状況の管理・監督は、福岡県環境保全実行計画(以下「実行計画」という。)に基づいて設置した各所属の責任者(所属長)が行う。また、同計画に基づき設置した推進員(庶務担当係長職等の者)は、責任者とともに本調達方針に基づく調達の啓発や調達状況の把握を行う。
 イ 本調達方針の全庁的な進捗管理は「福岡県環境対策協議会」において行う。
 ウ 調達方針に基づく取組実績は、実行計画に基づいて把握するその他の実績と併せて集約し公表する。

3 品目及び基準等の考え方

(1) 調達推進品目
 グリーン購入法第6条の規定により国が定めた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日閣議決定。以下「基本方針」という。)及び本県において調達実績のある物品等の中から選定した品目である。
(2) 判断基準
 ア 環境に配慮していると判断するための基準であり、国の基本方針を参考に設定している。
 イ 「福岡県リサイクル製品認定制度」及び「福岡県県産リサイクル製品認定制度」に基づき認定された製品(以下「認定リサイクル製品等」という。)は、判断基準にかかわらず調達可能とする。
(3) 配慮事項
 環境負荷を低減する上で、さらに配慮することが望ましい事項であり、国の基本方針を参考に設定している。
(4) 調達目標
 ア 判断基準を満たす物品等の調達の目標数値である。
 イ 判断基準を満たす物品等を調達したのでは、品質、性能等の問題で事業上支障が生じる場合(注1参照)及び社会情勢等により判断基準を満たす物品等の調達が困難な場合(注2参照)には、調達目標の対象としない。

 

【注1】 次のような具体例が考えられる。
 ・ 制服等を調達する場合、その制服等としての基準(警察職員制服等性能基準など)を満たす製品がない場合。
 ・ 自動車において、業務上求められる性能を有する車種に判断基準を満たす自動車がない場合(特別な用品を運搬する必要がある車両、山間の荒地を走行する必要がある車両など)

【注2】 次のような具体例が考えられる。
 ・ 災害に伴う原材料の不足等により、基準を満たす物品等が市場に出回っていない場合。
 ・ 需給バランスの悪化等により、基準を満たす物品等の価格が極端に高騰化している場合。

4 調達方針の構成

  令和6年度福岡県環境物品等調達方針 [PDFファイル/4.61MB]

(1) 環境物品等調達方針一覧I
 環境物品等調達方針一覧I(以下「方針一覧I」という。)は、各年度において判断基準と配慮事項及び調達目標を掲げて取り組む品目の一覧である。
(2) 環境物品等調達方針一覧II
 環境物品等調達方針一覧II(以下「方針一覧II」という。)は、調達目標の設定を行わないが、できる限り判断基準を満たす物品の優先調達に配慮する品目の一覧である。

5 物品調達事務処理の留意点

各所属において、事業実施上必要な物品購入やサービスの提供を受ける場合は、次の点に留意するものとする。
(1) 方針一覧Iに掲げる物品等を調達する場合
 ア 物品等納入業者に本調達方針の内容を、あらかじめ十分に周知すること。
 イ 物品等選定時に納入業者に対し基準を提示の上、確認すること。
 ウ 判断基準を満たす物品等を調達すること。
 エ できる限り配慮事項にも配慮した物品等を調達すること。
 オ 認定リサイクル製品等がある場合は、品質及び価格が同等であると認められれば、認定リサイクル製品等の優先調達に配慮すること。
 カ やむを得ず判断基準を満たさない物品等を調達する場合は、判断基準を満たす物品等の調達ができない理由を環境物品等調達方針の目標達成状況調査時(注3)に報告すること。
 キ カの場合においても、環境負荷が相対的に少ないと判断される物品等の優先調達に配慮すること。(注4参照)
(2) 方針一覧IIに掲げる物品等を調達する場合
 ア できる限り判断基準を満たす物品等の優先調達に配慮すること。
 イ 認定リサイクル製品等がある場合は、品質及び価格が同等であると認められれば、認定リサイクル製品等の優先調達に配慮すること。
(3) 上記(1)及び(2)以外の物品等を調達する場合
 ア 認定リサイクル製品等がある場合は、品質及び価格が同等であると認められれば、認定リサイクル製品等の優先調達に配慮すること。
 イ 環境負荷が相対的に少ないと考えられる物品等の優先調達に配慮すること。(注4参照)
(4) その他
 ア 環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなど、既に多様なものが提供されているため、各所属は、提供情報の信頼性や手続きの透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマークやエコリーフなどの第三者機関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに、温室効果ガス削減のための取組であるカーボン・オフセットの認証に関するラベル、カーボンフットプリントマークを参考とするなど、可能な限り環境負荷の低減に資する物品等の調達に努めること。(注5参照)
 イ 物品等の定量的環境情報は、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出削減を促進する観点から、国の経済産業省・環境省が策定するした「カーボンフットプリント の算定方法等に関するガイドライン」に準拠し整合して、可能な限り実績値を使用して算定され、適切に開示がなされたものが適当であると考えられる。各所属は、このガイドラインに則した定量的環境情報が整備された品目から先行して、温室効果ガスの排出量が少ない製品を優先的に選択するよう努めること。
 ウ 各所属において直接調達する物品等にとどまらず、調達する物品等の納入にあたり、電動車等又は低燃費・低公害車による運搬や運搬量に応じた適切な大きさの自動車の使用を求めること、可能な範囲で提出書類を簡素化すること等、調達に伴い発生する環境負荷についても、可能な限り低減を図るよう努めること。

 

【注3】 毎年8月頃、県の全ての機関を対象に前年度における調達方針の目標達成状況について、調査することとしている。

【注4】 環境負荷が相対的に少ないと判断される物品等の優先調達の配慮には次のようなものが考えられる。
 ・ 環境に害を与える物質の使用が抑制されていること。
 ・ 環境に害を与える物質が放出されないように工夫されていること。
 ・ エネルギーの消費が少ないこと。
 ・ 長期間の使用が可能であること。
 ・ 再使用が可能であること。
 ・ 有効なリサイクルが可能であること。
 ・ 再利用部品やリサイクル部品を多く使用する等、資源の保全に努めていること。
 ・ 廃棄時の処理や処分が容易になるよう配慮されていること。
 ・ 廃棄焼却時等に環境に害を与える物質の使用が抑制されていること。

【注5】 環境ラベル等環境物品を選ぶための参考となる情報(環境省ホームページ)
 ・ 環境ラベル等データベース 
 環境省のホームページの「総合環境政策>環境と経済>環境ラベル等データベース(環境保全に資する製品の普及促進(グリーン購入・契約))」からも確認可能

6 県民への広報及びグリーン購入の促進

調達方針は、福岡県のホームページに掲載するなど、広く県民に広報を行い、県民及び事業者における環境負荷の少ない物品の購入等を促進する。

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