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令和5年旅館業法の改正について

更新日:2023年12月1日更新 印刷

令和5年12月13日から改正旅館業法が施行されます

 旅館業施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正され、令和5年12月13日から施行されます。改正内容の概要は厚労省チラシ及び下記1をご参照ください。

厚生労働省チラシ「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」

  ※上記チラシは、改正旅館業法に関するご案内のトップページ(外部サイトへリンク)に掲載されております。

1.旅館業法の改正の概要

(1)宿泊拒否事由の追加

  〇 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができること
   とされました。

(2)感染防止対策の充実

  〇 特定感染症※が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は宿泊者に対し、
   その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができる
   こととされました。

   ※特定感染症
    感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症
    (入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

   ※新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、
   旅館業法における特定感染症には該当しません。

  〇 宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。 

(3)差別防止の更なる徹底

  〇 営業者は、特定感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への
   適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努め
   なければならないこととされました。

  〇 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、
   みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由の
   いずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者
   からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。

(4)事業譲渡に係る手続きの整備

  〇 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を
   行うことなく、営業者の地位を承継することとされました。

2.関連情報

  旅館業の営業者向けに、改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が厚生労働省ホームページに掲載されました。
  各営業者におかれましては、宿泊者も従業員も誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設としていただくため、本研修ツールをご活用いただき、差別防止の徹底に十分配慮しつつ、改正後の旅館業法を踏まえた適正な営業に努めていただきますようお願いいたします。

  〇 改正旅館業法に関するご案内のトップページ(外部サイトへリンク)
   →厚生労働省が旅館業法改正の概要をまとめています。

  〇 旅館業法の相談窓口について(外部サイトへリンク)
   →各自治体の相談窓口をまとめています。

  〇 旅館業法の研修ツールについて(外部サイトへリンク)
   →旅館業法の研修ツールをまとめています。

 【その他】
  旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(外部サイトへリンク)

  旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(令和5年12月13日改正施行)(外部サイトへリンク)

  ※厚生労働省ホームページにおいて、準備が整った情報や資料などが掲載される予定です。

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