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福岡県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則(平成5年福岡県規則第57号)の一部改正について

更新日:2024年3月29日更新 印刷

 福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則(平成5年福岡県規則第57号)​の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

​1 意見公募を行わなかった理由

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

​2 規則の公布日

 令和6年3月29日

3 新旧対照表

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