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個人県民税の寄附金控除制度に関するご案内

更新日:2023年1月19日更新 印刷

目次

制度の概要

 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして県・市町村が条例で定めたものに対する寄附金を支出した場合に、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)から一定の額が控除される制度です(ただし、「国に対する寄附金」、「政党等に対する政治活動に関する寄附金」及び「特定新規中小会社により発行される特定新規株式を取得した払込み金額のうち一定の額」は対象になりません)。

 

 個人住民税寄附金控除制度の概要については、総務省のサイトもご覧ください。

控除額について

 条例等により指定された寄附金を支出した方は、次の額が寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。

寄附金控除の控除額
 

控除額

 
1.基本控除額 (寄附金額-2千円)×10%注記2参照)

<寄附金控除割合>

・指定都市以外の市町村在住者の場合

県民税 4 %、市町村民税 6 %

・指定都市(北九州市・福岡市)在住者の場合

県民税 2%、市町村民税 8 %

詳しくはこちらをご覧ください。(指定都市にお住いの皆様へ) [PDFファイル/166KB]
2.特例控除額 (寄附金額-2千円)×{90%-(0~45%)×1.021}

ふるさと納税として総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金の場合、住民税の所得割額の2割を上限として上記1(基本控除額)に左記2(特例控除額)が加算されます。

なお、0~45%は、寄附者に適用された所得税の限界税率で、課税所得に応じて決められています。

(注記1)控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。

(注記2)税率が10%となるのは、県と市町村の双方が条例指定した寄附金の場合です。福岡県が条例指定した寄附金の場合は4%(指定都市在住者の場合は2%)、お住まいの福岡県内の市町村が条例指定した寄附金の場合は6%(指定都市在住者の場合は8%)です。

市町村の指定状況(個人市町村民税の寄附金控除)

 福岡県内市町村の条例指定状況については、各市町村へお問い合わせください。

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