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児童扶養手当について

更新日:2023年4月1日更新 印刷

児童扶養手当とは

 父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子家庭・父子家庭等の生活安定を図り、自立を促進することにあります。

1 児童扶養手当を受給できる方

 手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
 ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。(詳細は「4 所得制限について」をご確認ください。)

  •  父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  •  父(母)が死亡した児童
  •  父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  •  父(母)の生死が明らかでない児童
  •  父(母)から1年以上遺棄されている児童
  •  父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  •  父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  •  母が婚姻によらないで懐胎した児童

2 児童扶養手当を受給できない方

次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  •  母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
  •  手当を受けようとする父(母)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  •  対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  •  対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
  • 平成15年4月1日時点において、母が支給要件(1.「児童扶養手当を受給できる方」)のいずれかに該当してから、5年を経過しているとき。(母子に限る)

3 手当の月額(令和5年4月から)及び支払について

区分

児童1人の場合

児童2人目の加算額

児童3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給

44,140円

10,420円

6,250円

一部支給

10,410円から44,130円  

5,210円から10,410円

3,130円から6,240円

 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 

 児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数が「4か月分ずつ年3回」から「2か月分ずつ年6回」となりました。

 このため、手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

4 所得制限について

 手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月に請求する人については前々年)の所得が下表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します

 

所得の計算方法

所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)

   -80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」(該当する場合に適用)

※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受け取る金品等を受け取った場合、その金額の8割相当額

所得制限限度額(平成30年8月~)

扶養親族等の数

請求者本人

全部支給

請求者本人

一部支給

孤児等の養育者
配  偶  者
扶養義務者

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満 

3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人目以降

1人につき 380,000円加算

加算額

(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算される。)

・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円


・特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円    

扶養親族が2名以上で、 うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円

主な控除

  • 障がい者    270,000円
  • 寡婦(夫)    270,000円
  • ひとり親      350,000円
  • 特別障がい者 400,000円
  • 勤労学生    270,000円

   ※受給者が母(父)である場合は、寡婦(夫)及び、ひとり親控除の適用はなし

   ※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

5 現況届の提出について

 前年の所得状況と8月1日時点の養育状況を確認します。

 受給者の方は、お住まいの市区町村窓口へご提出ください。

 ※提出がない場合、11月分以降の手当の支給が一時差し止めとなりますのでご注意ください。

 

 受付期間:令和5年8月1日(火曜日)から令和5年8月31日(木曜日)

6 お問合せ

手当制度や手続等についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村にお問合せください。

市区町村お問合せ窓口一覧(児童扶養手当) [PDFファイル/136KB]

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