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令和5年6月29日からの大雨災害に関する農林漁業者への支援制度と相談窓口について

更新日:2023年7月10日更新 印刷

令和5年6月29日からの大雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

県では、被災された農林漁業者への支援を実施しています。

詳しくは下記をご覧ください。

支援制度について

 1農業関係

 2林業関係

 3水産業関係

相談窓口について

支援制度

1 農業関係

【資金融資関係】

制度の種類 内容
農林漁業セ-フティネット資金(災害資金)

当面の肥料や飼料などの生産資材もしくは簡易な補修費等の資金、又は、収入の減少を補填するための資金が必要な方は融資を受けられます。((株)日本政策金融公庫)

(1)融資限度額  600万円(特認 年間経営費又は粗収益の6/12以内)
(2)融資利率    0.30%(令和5年6月19日現在)※貸付当初5年間は実質無利子
(3)融資期間   15年以内(据置期間3年以内)

福岡県農林漁業災害対策資金

当面の肥料や飼料などの生産資材もしくは簡易な補修費等の資金、又は、収入の減少を補填するための資金が必要な方は農林漁業災害対策資金の融資が受けられます。

(1)融資限度額  500万円
(2)融資利率  農協等資金  0.30%(令和5年6月19日現在) ※貸付当初5年間は実質無利子
         公庫資金    0.30%(令和5年6月19日現在) ※貸付当初5年間は実質無利子
(3)融資期間  農協等資金    7年以内(据置期間3年以内)
         公庫資金   15年以内(据置期間3年以内)

農林漁業施設資金
(災害復旧施設)

農業用施設の復旧、果樹の改植または補植のための資金が必要な方は融資を受けられます。((株)日本政策金融公庫)

(1)融資限度額  負担額の80%又は1施設当たり300万円(特認600万円)のいずれか低い額   
(2)融資利率    0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)融資期間    15年以内(据置期間3年以内)
              果樹の改植・補植は25年以内(据置期間10年以内)

農業基盤整備資金
(災害復旧事業)

被害を受けた土地改良施設の復旧費について、融資が受けられます。
((株)日本政策金融公庫)

(1)融資限度額  地元負担額
(2)融資利率     0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)融資期間    25年以内(据置期間10年以内)

農林漁業施設資金
(共同利用施設)

農業協同組合等が所有する共同利用施設の復旧費用について、融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫)

(1)貸付限度額 負担額の80%
(2)貸付利率    0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)償還期間    20年以内(据置期間3年以内)

【農業共済関係】

 
制度の種類 内容
農業共済制度

災害により、一定の減収が生じた方は、共済金を受けられます。ただし、事前に加入していることが必要です。


<事業の種類(一覧)>
○農作物共済…水稲・麦 ○家畜共済…乳牛の雌及び肉用牛、馬、豚
○果樹共済…かき、なし、ぶどう、キウイフルーツ、うんしゅうみかん
○畑作物共済…大豆    ○園芸施設共済…特定園芸施設、附帯施設
○任意共済…建物、農機具

 

【補助事業関係】

制度の種類 内容
農地、農業用施設の
災害復旧事業

農地・農業用施設が被災した場合に災害復旧事業に取り組むことができます。

(1)要 件   1箇所の工事が40万円以上のもの、農業用施設(道路・水路など)は受益戸数が2戸以上のもの
(2)補助率  農地50%以上、農業用施設65%以上(被害の状況によって補助率は変動します)

農林水産業共同利用施設災害復旧事業

農業協同組合等が所有する共同利用施設について、災害復旧事業費の一部補助を受けることができます。

(1) 対象 農協等が所有する共同利用施設
(2) 補助率等 1箇所の工事の費用が40万円以上の災害復旧に対し補助
 (補助率2/10)
    ただし、激甚災害に指定された場合は補助率が嵩上げされます。
  特に、激甚災害法第6条の規定に基づく政令で定める地域(告示地域)については採択基準が13万円以上となります。

※支援制度の利率や期間等の内容は、現時点のものです。

農業関係の支援制度一覧のダウンロードはこちらから。 [PDFファイル/47KB]

 

2 林業関係

【資金融資関係】

制度の種類 内容
林業基盤整備資金
(復旧造林)

激甚災害に関する法律施行令に基づき告示された市町村の区域内で、森林災害復旧事業事務取扱要綱に基づく造林事業を行う方は、低利融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫資金)

(1) 対象者 林業を営む者、森林組合等
(2) 貸付限度額 負担額の80%
(3) 貸付利率 0.30%(令和5年6月19日現在)
(4) 償還期間 35年以内(据置期間20年以内)

林業基盤整備資金
(樹苗養成施設)

災害により樹苗養成施設の復旧に係る資金が必要な方は、低利融資が受けられます。
((株)日本政策金融公庫)

(1) 対象者 樹苗養成事業を営む者、森林組合等
(2) 貸付限度額 負担額の80%
(3) 貸付利率 0.30%(令和5年6月19日現在)
(4) 償還期間 15年以内(据置期間5年以内)

農林漁業セ-フティネット資金
(災害資金)

当面の造林資材もしくは簡易な補修費等の資金、又は、収入の減少を補填するための資金が必要な方は、融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫)

(1) 融資限度額 600万円(特認 年間経営費又は粗収益の6/12以内)
(2) 融資利率 0.30%(令和5年6月19日現在)※貸付当初5年間は実質無利子
(3) 融資期間 15年以内(据置期間3年以内)

農林漁業施設資金
(災害復旧施設)

素材生産や造林施設等の復旧のための資金が必要な方は融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫)

(1) 融資限度額 負担額の80%又は1施設当たり300万円(特認600万円)のいずれか 低い額
(2) 融資利率 0.30%(令和5年6月19日現在)
(3) 融資期間 15年以内(据置期間3年以内)

農林漁業施設資金
(共同利用施設)

森林組合等が所有する共同利用施設の復旧費用について、融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫)

(1) 貸付限度額 負担額の80%
(2) 貸付利率 0.30%(令和5年6月19日現在)
(3) 償還期間 20年以内(据置期間3年以内)

【補助事業関係】

 
制度の種類 内容
造林補助事業

気象災害等により被害を受けた方は、森林被害跡地の復旧造林に対する補助を受けることができます。

(1) 補助要件   1施行地 0.1ha以上のもの
(2) 補助内容   被害木等の整理、跡地造林
(3) 補助率 36%  ~  68%

(国庫補助)
災害関連緊急治山事業
「県営」

保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、災害により新たに発生又は拡大した荒廃山地では、県が緊急に復旧整備を行います。

【要件】
重要な災害復旧工事の遂行に特に先行して施行する必要のあるもの、公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの等

(国庫補助)
復旧治山事業
「県営」

保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、山腹崩壊地、浸食されたり異常な堆積をしている渓流などの荒廃地では、県が復旧整備を行います。

【要件】
市街地又は集落(人家10戸以上)の保護
主要公共施設(学校、官公署等)の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの等

(県単)
県単独治山事業
「県営」
保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、上記国庫補助の対象とならない緊急に復旧すべき小規模な林地の災害は、県が復旧整備を行います。
(県単)
県単独治山事業
「市町村営」
民有林で、上記国庫補助及び県単独治山事業(県営)の対象とならない緊急に復旧すべき小規模な林地の災害は、市町村が復旧整備を行います。
農林水産業共同利用施設災害復旧事業

森林組合等が所有する共同利用施設について、災害復旧事業費の一部補助を受けることができます。

(1) 対象 森林組合等が所有する共同利用施設
(2) 補助率等 1箇所の工事の費用が40万円以上の災害復旧に対し補助(補助率2/10)
    ただし、激甚災害に指定された場合は補助率が嵩上げされます。
特に、激甚災害法第6条の規定に基づく政令で定める地域(告示地域)
については採択基準が13万円以上となります。

 

※支援制度の利率や期間等の内容は、現時点のものです。

林業関係の支援制度一覧のダウンロードはこちらから。 [PDFファイル/53KB]

3 水産業関係

【資金融資関係】
制度の種類 内容
農林漁業セーフティネット資金(災害資金)

不慮の災害や社会的・経済的環境の変化等によって売り上げが減少し、資金繰りに支障を来している漁業者に対し、経営の維持安定に必要な長期運転資金を融資((株)日本政策金融公庫)

(1)融資限度額 600万円(特認:年間経営費等の6/12以内)

(2)融資利率 0.30~0.65%(令和5年7月1日現在)

(3)融資期間 15年以内(据置期間3年以内)

福岡県農林漁業災害対策資金

被災した漁業者が経営再建のため、公庫資金(農林漁業セ-フティネット資金)に残高があり、信漁連資金を借り入れた場合、市町村との連携のもとに利子補給を行い低利での借入ができます。

(1)融資限度額 500万円 (公庫資金を限度額まで利用。公庫資金に残高があり、公庫資金限度額を超える額は、信漁連資金を利用。)

(2)融資利率 信漁連資金 0.30~0.35%(令和5年7月1日現在) ※貸付当初5年間は実質無利子

(3)融資期間 信漁連資金 7年以内(据置期間3年以内)

農林漁業施設資金 (災害復旧)

災害に係る漁業者の漁船、漁具、養殖施設等の復旧に必要な資金((株)日本政策金融公庫)

(1)融資限度額 負担額の80%又は1施設当たり300万円のいずれか低い額

(2)融資利率 0.30~0.65%(令和5年7月1日現在)

(3)融資期間 15年以内(据置期間3年以内)

漁業近代化資金の償還期間延長 漁業近代化資金の貸付を受けた漁業者で、償還期間中の者が天災等特別の理由により償還が困難になった場合に、法定の期間(期限)内で償還期間の延長を行います。
沿岸漁業改善資金の償還金支払猶予 沿岸漁業改善資金の貸付を受けた漁業者で災害等やむを得ない理由により貸付金の償還が困難と認められる場合に償還金の支払いを猶予します。

 

【漁船保険関係】

制度の種類 制度の内容
漁船損害等補償法による漁船損害等補償 (漁船保険) 漁船保険に加入している漁船の被害に対する損失、損害補償。

 

【漁業共済関係】

制度の種類 制度の内容
漁業災害補償制度 (漁業共済制度) 一定の減収や養殖水産動植物、供用中の養殖施設又は漁具の被害を受けた漁業者に共済金が支払われる共済制度です。共済金を受給するためには、事前に共済に加入していることが必要です。

 

【補助事業関係】

制度の種類 制度の内容
農林水産業共同利用施設災害復旧事業

漁業協同組合等(営利を目的としない法人)が所有する共同利用施設に対する災害復旧事業費の一部補助を行うものです。

(1)対象 漁協等が所有する共同利用施設

(2)補助率等 1箇所の工事の費用が40万円以上の災害復旧に対し補助(補助率2/10)

※支援制度の利率や期間等の内容は、現時点のものです。

水産業関係の支援制度一覧のダウンロードはこちらから。 [PDFファイル/72KB]

相談窓口

 災害復旧工事や融資などの支援制度など、被災した農林業者からの相談に対応する窓口を以下のとおり設置しています。

 各窓口の相談時間は、平日(月曜日から金曜日)8時30分から17時15分です。

 
相談内容 窓口機関 連絡先

農業・林業の支援制度

(融資、共済、災害復旧工事等)

福岡農林事務所 092-735-6121
朝倉農林事務所 0946-22-2730
八幡農林事務所 093-601-8851
飯塚農林事務所 0948-21-4951
筑後農林事務所 0942-52-5642
行橋農林事務所 0930-23-0380
農業の技術対策 福岡普及指導センター 092-806-3400
北筑前普及指導センター 0940-43-8833
朝倉普及指導センター 0946-22-2551
久留米普及指導センター 0942-47-5101
北九州普及指導センター 093-601-8855
飯塚普及指導センター 0948-23-4154
田川普及指導センター 0947-42-1428
南筑後普及指導センター 0944-62-4191
八女普及指導センター 0943-23-3106
京築普及指導センター 0930-23-4215
農林業総合試験場(本場)

092-924-2936

農林業総合試験場(豊前分場) 0930-23-0163
農林業総合試験場(筑後分場) 0944-32-1029
農林業総合試験場(八女分場) 0943-42-0292

農林業総合試験場資源活用研究センター(苗木・花き部)

0943-72-2243
林業の技術対策 農林業総合試験場資源活用研究センター(林業普及課) 0942-45-7868
水産業の技術対策 水産海洋技術センター 092-806-5251
水産海洋技術センター有明海研究所 0944-74-0530
水産海洋技術センター豊前海研究所 0979-82-2151
水産海洋技術センター内水面研究所 0946-52-3218

相談窓口一覧のダウンロードはこちらから。 [PDFファイル/107KB]

 

 

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